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交通事故によるケガが治らなかった場合、後遺障害として認定される可能性があります。後遺障害は1〜14級まであり、数が少なくなれば重症度が増してくる仕組みとなっています。各等級によって認定される条件が細かく設定されており、該当するケガであれば等級に応じた慰謝料が支払われます。

症状が改善しなかった場合、全て後遺障害として認定されるわけではなく「将来的に症状が回復する見込みがないもの」が対象となっています。

被害者の医療費が生涯ずっと補償されることはありません。ケガの回復する可能性がなくなった時点で、後遺障害の等級に応じた賠償額を受け取ることで解決するとされています。

後遺障害として認定されたときの賠償額は非常に大きいものになります。後遺障害では等級が一つ違うだけで賠償額が数百万円単位で変わることがよくあります。

例えば、交通事故によるケガで肘の関節の可動域が通常の半分以下になったケースは後遺障害10級として認定され、慰謝料は最大550万円補償されます(弁護士に示談交渉してもらった場合)。一方、肘の関節が通常時より4分の3ほど可動域が狭くなってしまったときは後遺障害12級として認定され、慰謝料は最大290万円となります。

このようにケガの状態が微妙に異なるだけで等級が変わり、それに合わせて慰謝料の金額も大きく異なるのです。そのため、自分の症状が後遺障害の何級に当てはまる可能性をもっているのかを把握しておかなくてはなりません。

ここでは、1〜14級まである後遺障害の10級の認定基準について解説していきます。

後遺障害の申請をする前に確認しておくべきこと

交通事故によるケガが残ったとしても、必ずしも後遺障害として認定されるわけではありません。それぞれの等級によって決められた条件に当てはまる場合のみ、後遺障害として等級が認められます。

そのため、ケガの状態がかなりひどくてもあなたの希望する等級で後遺障害が認定されないことがよくあります。基本的に後遺障害は書面のみで審査されるため、緻密に障害を立証する準備をしていく必要があります。

そのため後遺障害の申請をする前に、自分がどの等級に該当する可能性があるのかを知っておかなくてはなりません。非常に複雑で専門性の高い分野のため、被害者自身で後遺障害の申請準備を進めていくことは困難です。

前述した通り、後遺障害は等級が一つ違うだけで賠償額が大きく変わります。後遺障害に素人の被害者が泣き寝入りをしないために交通事故に詳しい弁護士に相談し専門家の意見を聞くことが、適切な後遺障害の等級を獲得するために重要になってきます。

ケガの原因が交通事故だと証明できる

交通事故で後遺障害が残ったとき各等級の基準に該当するとしても、交通事故で発生した症状だと証明できなくては後遺障害として認定されません。

例えば、もともと視力が悪く0.1以下の状態で交通事故に遭って、さらに視力が急激に悪化したとします。しかし、交通事故で眼の周辺に打撲を負ったため、さらに視力の低下がみられたという証明をしなければ「交通事故による後遺障害だと証明できる根拠がない」とされ、後遺障害10級1号の認定はされません。

また、交通事故から3ヶ月以上経過して発生した症状は「交通事故から期間が経過してから発生しているため、事故との因果関係を認めない」とされる可能性が高いです。そのため、少しでも症状の変化があった場合はすぐ医師に状態を伝えておきましょう。

後遺障害に該当する症状があっても、異変が起きた時期や医師に状態を伝えるタイミングが遅くなると、後遺障害の認定結果が変わってくる可能性があります。

交通事故が発生した直後から通院を継続している

いくら交通事故によるケガがひどくても病院などの医療機関に通院していなければ、「ケガがひどくない」と判断されてしまい、後遺障害の審査で不利になります。

そのため、交通事故直後から継続的に病院へ通院していることが重要です。たとえ短期間で治癒が見込めない症状であったとしても、月に10日以上の通院頻度を意識するようにしましょう。

交通事故では、一定期間治療を継続しても回復せず症状が残ってしまった状態を「症状固定」といいます。後遺障害として申請するときは、基本的に6ヶ月以上の通院実績が必要になってきます。

ただし、「骨折後に変形して癒合した」「手や足を切断した」というものは、6ヶ月以内であっても後遺障害として申請できることがあります。

後遺障害として申請するときは、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらってから申請の準備に入ります。症状固定のタイミングを被害者(あなた)だけで判断することは困難です。交通事故傷害の知識に優れた弁護士に相談することで、症状固定のタイミングや後遺障害の申請で判断を誤るリスクが軽減されます。

「後遺障害が残りそうだ」と感じたらすぐに交通事故を専門に扱っている弁護士に相談するようにしましょう。

画像や数値でケガの症状を証明できる

交通事故による後遺障害を立証するとき、画像や数値で重症度を証明できれば後遺障害として認定される非常に強い根拠となります。これを「他覚的所見」といいます。要は、第三者が客観的に見ても重症度を判断できるものです。

「歯が14本折れた」「指を切断した」などの症状はレントゲン写真などで明確に把握できます。しかし、視力や聴力など数値を自分でコントロールできるものは注意が必要です。

例えば、視力検査の際に見えているにもかかわらず「見えない」と答えたりするものです。その際は脳波をチェックし、ごまかしのできない精密に診断できる検査を受けておくことが重要になってきます。

後遺障害10級として認定される症状について

1号:1眼の視力が0.1以下になったもの

交通事故が原因で、片眼の視力が0.1以下になってしまった場合、10級の後遺障害として認定されます。このとき裸眼ではなく、メガネやコンタクトレンズを装着した矯正視力を基準とします。

そのため裸眼の視力が0.1以下でもメガネやコンタクトレンズを装着したときに、視力が0.1以上になれば後遺障害の対象外となります。また、交通事故でケガをする前の時点で視力が0.1以下だった場合は、後遺障害の対象となりません。

2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの

交通事故でケガをしたあと、正面のものが上下や左右などに、二重に見えてしまう「複視」という症状が残ってしまった場合、後遺障害の対象となります。正面のものを見たときに複視が発生すれば、頭痛やめまいなどが発生しやすく日常生活や仕事にも支障をきたしやすくなっています。

複視に似た症状として「乱視」があります。複視と乱視を見極める方法として、片方の眼を隠してものを見るというものがあります。片目でものを見ても二重に見えてしまうのは複視の可能性が高いです。反対に、片目ではものが二重ではなく正常に見える場合は、複視の可能性が高いです。

むち打ちなどの症状で、直接眼に衝撃を受けていないものでも複視を発症する可能性があります。そのため交通事故後に眼の異常を感じたら、すぐに専門医に検査してもらいましょう。

3号:咀嚼(そしゃく)または言語の機能に障害を残すもの

交通事故によって咀嚼(そしゃく)する機能と、言葉を話す機能に障害が残ったものが後遺障害の対象となります。咀嚼というのは食べ物を噛み砕く機能のことをいいます。

咀嚼機能の障害の目安として、ご飯・うどん・煮魚・ハムなどは食べることができても、固形食物を十分に咀嚼できないものが咀嚼障害とされています。具体的には、たくあん・らっきょう・ピーナッツなどを咀嚼できないものが後遺障害10級の目安となります。

また、言語機能の障害は子音の発声に障害が残ったものをいいます。子音は「口唇音」「歯舌音」「口蓋音」「咽頭音」の4種類に区別されます。

口唇音:「ま」「ぱ」「ば」「わ行」「ふ」

歯舌音:「な」「た」「だ」「ら」「さ」「ざ行」「しゅ」「じゅ」「し」

口蓋音:「か」「が」「や行」「ひ」「にゅ」「ぎゅ」「ん」

咽頭音:「は行」

これら、4つの子音のうち1種類の子音の発声に障害が残れば後遺障害が認定されます。

4号:14歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの

交通事故の衝撃で、歯が大きく欠けてしまったり失ったりしてしまったものが後遺障害の対象となります。

歯科補綴(しかほてつ)とは、クラウン(差し歯、被せもの)で歯に対して処置を加えたものをいいます。処置をした歯の本数によって後遺障害の等級が変わり、後遺障害10級では14歯以上に対して処置をしたものをいいます。歯の後遺障害では最も重い等級です。

歯の治療が目的であれば、欠けた歯の隣にある健康な歯を治療しても歯科補綴としてカウントされます。例えば、欠けた歯を治療するために、両サイドの健康な歯に人工の歯で「橋」を掛けるように処置をする「ブリッジ」というものがあります。

このような健康な歯に対する処置は後遺障害の対象にならないと勘違いしやすいので注意が必要です。

また、大臼歯(親知らず)と新しい歯に生え変わる乳歯は後遺障害の対象外となります。永久歯のみが後遺障害の対象外となりますので、健康な永久歯に何本処置をしたか把握しておくことが重要です。

5号:両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

1m以上離れた相手と会話をするとき、普通の話声が聞き取れないほど両耳の聴力が低下してしまったものが後遺障害の対象となります。

「ピー」という単純な音を聞き取る聴力検査で、聴力が50dB以上なければ音が聞き取れない後遺障害として認定されます。50dBは「大きな声であれば通常の会話が可能」「エアコンの室外機ほどの音」が目安となります。

また、聴力が40dB以上で語音明瞭度が70%以下のものも後遺障害として認定されます。この語音明瞭度とは、どのくらい言葉が理解できているかを数値で表すものです。聴力40dBの目安として、会話自体には問題はないが「静かな住宅地の昼間の音」「図書館の中の音」が聞き取れないものです。

語音明瞭度を検査するときは「あ」「か」「さ」「た」「な」など、20個の単音をどれくらい聞き取れるかを確認します。明瞭度が80%以上であれば補聴器などがなくても日常生活では困らないレベルとされています。

70%以下では会話する相手が少し離れたり不慣れな言葉が出てきたりすると、言葉を正確に理解することができないので補聴器が必要になることが多いです。

直接耳に衝撃を受けていない交通事故でも、頭部や首への衝撃により聴覚に異常が発声することがあります。そのため、事故後から聴覚に違和感があったらすぐに専門医の診察を受けるようにしましょう。

6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

後遺障害10級5号は両耳の聴力が対象でしたが、6号は片耳の聴力に関する内容です。耳の近くでなければ大声を聞き取れないものが後遺障害の対象となります。

具体的な数値としては、片耳の聞き取れる音が80dB以上90dB未満になった状態のことをいいます。80dBは「大きな声で会話する」「電車が駅のホームに入ってくるときの音」、90dBは「怒鳴り声」「叫び声」の大きさが目安となります。

交通事故後は早めに聴力を数値化してもらうことが後遺障害として認定されるために重要なポイントです。そのため事故の初期段階から、医師に精密な検査をしてもらいましょう。

7号:1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの

片手の親指の機能に障害が残るものか、親指以外のうち2本の指に機能障害が残ったものが後遺障害の対象となります。

手指の用を廃したものとは「指先(第一関節)の半分以上を失った状態」「指先の根元もしくは第二関節の可動域が半分以下になった状態」「神経が麻痺して感覚を失った状態」のことをいいます。この中のどれか一つが当てはまれば後遺障害に該当します。

8号:1下肢を3㎝以上に短縮したもの

交通事故によって片足の長さが3㎝以上短くなってしまったものが後遺障害の対象となります。大腿骨という太ももの骨や、脛骨というスネの骨を骨折してしまったときに発生しやすいです。正常に骨が癒合せず、変形して固まってしまったときに足の長さの違いが出てしまいます。

5㎝以上短くなればさらに重症度が高い8級として認定される可能性がでてきますので、長さの検査は整形外科の医師に慎重におこなってもらいましょう。

9号:1下肢の第1の足指、または他の4の足指を失ったもの

片足の指を失ったものが後遺障害の対象となります。ここでは「親指を失ったもの」もしくは「親指以外の指を全て失ったもの」のどちらかが後遺障害として該当します。指を失うとは、指の根元から切断したものが「失う」とされ、指先を切断したものは「用を廃す」とされています。

片足の欠損については後遺障害8〜13級まで細かく分類されているため、指を切断した部分や本数によって後遺障害の等級が変わる可能性がでてきます。

10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

片腕の関節機能の障害が後遺障害の対象となり、腕の3大関節とは「肩」「腕」「手首」を指します。

「機能に著しい障害を残すもの」とは、通常の状態に比べて可動域が半分以下になったものをいい、肩・腕:肘関節のうち1つに著しい機能障害が残れば後遺障害として該当します。

また、関節を曲げたり伸ばしたりする動きはもちろんですが、手首を回す「回内・回外運動」も可動域が半分以下になれば後遺障害10級として該当します。

関節の可動域が狭くなってしまった場合は、必ず医師に細かく関節の可動域を計測してもらいましょう。

11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

片足の関節機能の障害が後遺障害の対象となり、足の 3大関節とは「股関節」「膝」「足首」を指します。

前述した後遺障害10級10号にと同じように、関節の可動域が通常の半分以下になってしまったものが後遺障害として該当します。

可動域が通常の4分3以下であれば後遺障害12級、可動域が10%以下であれば後遺障害8級となります。そのため、自分の可動域がどれくらいなのかを明確に把握しておくことが重要です。こちらも専門医に相談するとよいでしょう。

後遺障害10級として認定されたときの慰謝料について

交通事故によるケガで後遺障害が認定されたときは、「後遺障害慰謝料」が支払われます。このとき被害者が必ず知っておいたほうがいいのは、慰謝料の基準が3つあるということです。

それは「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つです。同じ後遺障害10級であっても、これら3つの基準は異なり慰謝料の金額が大きく変わってきます。

自賠責保険基準では慰謝料が187万円となっており、3つある基準の中で一番低い金額設定となっております。後遺障害10級が認定されて、慰謝料が187万円以下になることはありません。ただし、目的が「最低限度の補償」となっているため、このような少ない慰謝料となっています。

任意保険基準は保険会社が独自に慰謝料を算定する基準となっており、原則的に内容は非公開とされています。実際のところは自賠責保険基準よりもわずかに金額が多い200万円前後で慰謝料を設定していることが多いです。

慰謝料の基準のなかで最も高額なのが弁護士基準です。弁護士のみ過去の裁判の例をもとに、妥当な範囲まで慰謝料を引き上げる交渉をしてもいいとされています。そのため、弁護士が示談交渉をすると最大550万円まで慰謝料が増額されます。

最低限の補償とされている自賠責保険基準と比べて300万円以上の開きがあります。同じ等級であっても弁護士に示談交渉を依頼することで、大きく賠償額が変わってくるのです。後遺障害が残れば将来的に医療費が高額になるケースは多いです。

一度示談をして解決させてしまうと、後遺障害がのちにでてきたとしても今後の治療費は補償されることはないので慎重に判断しなくてはなりません。これだけ大きな増額を見込めるのであれば、弁護士に相談をした方が賢明といえるでしょう。

弁護士費用について

普段から弁護士と接点がある人は少ないです。そのため、弁護士費用は非常に高額だというイメージを持っている方が非常に多いです。交通事故で被害にあったときはまず、自分が加入している任意保険(自動車保険)を確認してみましょう。

任意保険にプランの中に「弁護士費用特約」というものに加入していれば、保険会社が弁護士費用を300万円まで補償してくれます。補償される範囲も広く、被害者本人が弁護士費用特約に加入していなくても、被害者の家族が加入していれば補償の対象に入ることもあります。

要は、自分が契約する車に乗っていない交通事故でも弁護士費用特約が使える可能性があります。そのため、真っ先に確認しておくべき内容となっています。

弁護士費用特約の優れた点は、使用しても等級が変わらないため保険料が上がらないところです。弁護士費用特約を使うリスクはないので、加入していれば迷わずつかうべきプランとなります。

仮に、弁護士費用特約に加入していなくても心配する必要はありません。「着手金なし」「完全成功報酬」で対応してくれる弁護士事務所であれば、被害者のリスクは最小限に抑えることができます。

初回は無料で相談してくれる弁護士事務所も多いので、後遺障害として申請することを考えているのであれば、予想される等級や賠償額などを聞いてみるといいです。

弁護士事務所を変えたいとき

後遺障害の申請をする際、弁護士がどのような形で残ってしまった後遺症状を立証していくかで等級が変わることは珍しくありません。いくらケガがひどくても、明確に後遺障害を立証できなければ納得のいく等級は獲得できません。

弁護士に誠意のない対応をされたり、なかなか動いてくれなかったりする状況であれば、被害者が泣き寝入りをするリスクは非常に高いものとなります。このとき、セカンドオピニオンという形で他の弁護士に相談することをお勧めします。被害者のことを第一に考える弁護士であれば、相談したときに無理やり契約を結ぼうとしません。

もし、弁護士費用特約に加入していれば新たに費用が発生しても、特約の範囲におさまることが多いです。

本当に信頼できる弁護士が見つけるまで努力する必要があります。適切な慰謝料を手にするためには悩んだまま放置してはいけません。交通事故に特化した弁護士を探して、交通事故傷害に対する適切なアドバイスをもらえるようにしましょう。