交通事故では相手と接触せずに発生する「非接触事故(誘因事故)」というものがあります。

例えば、「横断歩道を渡っているときに信号無視をした車とぶつかりそうになったため、避けようとして転倒した」「二車線の道路をバイクで走行中、無理やり車線変更をしようとした車を避けようとして転倒した」というものがあります。

相手が危険な運転をしたために発生した交通事故では、接触していない場合でも補償の対象になります。ここでは、相手と接触せずに発生した非接触事故について解説をしていきます。

非接触事故(誘因事故)の被害にあったときの対応

相手の不適切な運転により発生した危険を回避するために転倒した場合、加害者側の自動車保険を使って補償を受けることができます。しかし、交通事故の直後に警察を呼んだ場合と呼んでいない場合によって、その後の補償に大きく影響します。

それぞれの事例を確認していきましょう。

交通事故の直後に警察を呼んだ場合

非接触事故が発生した直後に警察を呼んだ場合、交通事故が実際に起きたことを証明することができます。このとき重要なのが、現場に駆けつけた警察に対して「事故発生状況を詳細に伝える」ということです。

事故原因が相手にあることを警察に記録してもらうことで、加害者側の自動車保険から治療費などの補償を受けることができます。このように加害者側の危険運転による非接触事故であれば、自賠責保険や任意保険によって補償は手厚くなります。

交通事故直後に警察を呼ばなかった場合

非接触事故が発生した直後というのは相手が気づかずに立ち去ったり、気づいていたとしても逃げてしまうこともあります。本来はこのような状況でも警察を呼んで事故があったことを伝えるべきです。しかし加害者が現場にいないと、事故があったことを警察に連絡しない場合が多いです。

このような場合、後日警察へ事故があったことを報告しても、事故証明の届け出を拒否されることが多いです。理由として、「交通事故が発生した因果関係を証明しにくい」というものがあります。そのため、実際に非接触事故の被害に遭っていたとしても、証拠がないことを理由に事故が発生したことを認められない可能性が高いです。

もし、加害者側から補償を受けることができない場合、被害者自身の加入している保険を使うことになります。ケガをした場合であれば被害者の「自動車保険」「健康保険」「生命保険」を使うのが一般的です。仕事の通勤途中や帰宅途中に発生した事故であれば、労災保険から治療費を補償してもらうという選択肢もあります。

さまざまな補償内容がありますが、最も便利なのが自動車保険のプランである「人身傷害保険」というものです。これは治療費と慰謝料が補償されます。人身傷害保険は使っても等級が変わらないので、翌年の保険料に影響することはありません。

被害者自身が自動車保険に加入していなくても、家族が加入していれば人身傷害保険を使って補償を受けられる可能性があります。

このように、事故現場に警察を呼ばないことで加害者から補償を受けられないときであっても、さまざまな補償があるのですぐにあきらめてはいけません。

ケガをしたとき診断書の取得は必要不可欠

非接触事故によってケガをした場合、医師の診断を受ける必要があります。それは「ケガをした日時と原因」や「どの部位をケガしたのか」ということを医師が診断をしなければ、被害者は「交通事故によって負傷した」ということを証明できないからです。

このとき注意するポイントとして、交通事故発生から14日以内に医師から診断を受けることが重要になります。14日以上経過してから診断を受けても、事故から日にちが空き過ぎていることを理由に「交通事故とケガの因果関係が認められない」と捉えれてしまいます。

そのため、非接触事故によって痛めた箇所があれば必ず病院へ行くようにしましょう。そのとき医師に対して「ケガをした状況と痛めた箇所」を明確に伝えることが大事です。

相手が自転車だった場合

非接触事故では自転車が相手のときもあります。例えば、「歩行中に自転車と衝突しそうになり転倒した」というものです。

歩行中に自転車と衝突することを避けようと転倒してケガをした場合、加害者が自転車保険に加入している場合であれば補償は手厚くなります。しかし、実際のところは自転車側が無保険であることが多いです。

そのため、事故現場に警察を呼んだとしても加害者から補償を受けられない可能性が高いです。ただし、加害者が自転車保険に加入していないからといってすぐに諦めてはいけません。

このときは加害者側の生命保険などを確認してもらい、「個人賠償責任保険」というものに加入しているかを確認してもらいましょう。加害者が個人賠償責任保険に加入していれば、被害者の治療費や慰謝料を補償してもらえます。個人賠償責任保険は生命保険だけではなく、クレジットカードにも附帯している可能性があるので、しっかりと確認してもらうことが大事です。

非接触事故は過失割合でトラブルになりやすい

非接触事故に遭ったとき、加害者側と過失割合でトラブルになる確率が非常に高いです。接触していない事故のため、車やバイクに傷が残っていないことから「お互いの主張」をベースに過失割合を決めていきます。

このとき最も多いトラブルは、加害者がウソの証言をすることです。いくら被害者が事故状況を正確に主張しても、加害者側に「相手(被害者)が勝手に転倒した」という証言をされると被害者にも一定の過失が付くことが多いです。

被害者がいくら本当のことを主張しても、交通事故では状況を立証する根拠がなければいけません。第三者に対して客観的に事故状況を示すことができなければ、被害者の納得できない過失割合になる可能性が高くなります。

非接触事故の場合、加害者側の過失が大きいと認められたとしても、被害者側に過失が10〜30%発生することが多いです。事故状況によっては、被害者はさらに大きな過失になる可能性もあります。

事故発生の因果関係を証明するポイント

前述したように、非接触事故では加害者側がウソの主張をすることで、被害者が不利な状況に陥る可能性が高いです。基本的に過失割合というのは、双方の運転手の主張をもとに割り出していきます。

このとき、「ドライブレコーダーによる動画」があると、本来の事故発生状況を証明することが容易になります。いくら加害者がウソの証言をしたところで、動画が残っていれば全く意味のないものになります。動画の内容により事故状況が正確にわかるため、過失割合でトラブルになる可能性は非常に低いです。

もしドライブレコーダーによる動画がない場合、「目撃者の証言」があるかを確認しましょう。事故状況を見ていた人の証言も強い根拠となるため、目撃者がいることで理不尽な過失割合になるリスクは低くなります。

弁護士に相談をするタイミング

交通事故では被害者の主張がスムーズに通るとは限りません。例えば、相手の危険な運転によって発生した交通事故であっても、加害者側が「自分は規則を守って運転していた」という主張をしてきたときです。

このようなときは、できるだけ早く弁護士に相談した方がトラブルを小さくすることができます。交通事故に詳しくない被害者が、相手の過失を主張するのに必要な根拠を提示することは難しいです。

交通事故の知識に優れた弁護士に依頼をすることで、理不尽な補償内容になるリスクを減らすことができます。

弁護士費用について

一般的に普段から弁護士と接点がある人は少ないです。そのため、弁護士費用が高額なイメージを持っていることがほとんどです。交通事故に遭ったときは、自分が加入している任意保険の内容を確認してみましょう。

任意保険のプランに「弁護士費用特約」というものに加入していれば、保険会社が弁護士費用を300万円まで補償してくれます。適用される範囲も広く、被害者本人が弁護士費用特約に加入していなくても、家族が加入していれば補償される可能性があります。

このように、自分が任意保険に加入していなくても家族が加入している弁護士費用特約が使えることがあります。そのため、交通事故被害に遭ったときは必ず確認しておくべき内容です。

弁護士費用特約は、使っても等級が変わらないので保険料が上がることはありません。使うリスクのない非常に優れた特約のため、加入していれば迷わず使うべき特約といえます。

もし、弁護士費用特約に加入していなくても大丈夫です。「着手金なし」「完全成功報酬」で対応してくれる弁護士事務所に依頼をすれば、被害者のリスクはありません。

初回は無料で相談をしてくれる弁護士事務所も多いので、休業補償のトラブルで悩んでいるときは予想される補償額について相談してみましょう。