交通事故によるケガで治療中、また別の事故に巻き込まれる場合がまれにあります。

正しい対応を取れば治療期間や慰謝料などを含めた補償は手厚いものとなりますが、制度を知らなければ得られたはずの補償を受けられずに終了するので注意が必要です。

事故の時期が異なっていても、「2台の車の被害者」となった場合は双方の加害者が加入する保険会社から補償を受けることが可能です。

このとき「最初の事故と第2事故でケガした部位が同じか、それとも全く異なる部位を負傷したか」によって流れが変わってきます。また、最初の事故の治療が終了した直後、新たな事故被害を受けたときなどは補償内容が変わります。

ここでは、事故の治療中に新たな事故に遭ったときに取るべき対応方法を解説していきます。

同時に2つの保険会社から補償を受けられないことが多い

最初の事故と2回目の事故でケガをした部位が同じとき、「異時共同不法行為」というものが成立します。異時共同不法行為とは、「異なる時期に複数の加害者からケガを負わされた」というものです。

骨折などのケガはどちらの事故が原因かはっきりわかるため、2つの保険会社に対して治療費を請求することがあります。例えば、「最初の事故で腕を骨折し、第2事故でむち打ちを発症した」などです。

事故状況によって診断部位が違うことが明確な場合、「骨折の治療費はA保険会社に請求し、むち打ちの治療費はB保険会社に請求する」ということがあります。

しかし、どちらの交通事故もむち打ちや腰の捻挫など、骨に異常がないケガは判断が難しいです。このとき被害者は、「同時に2つの保険会社から補償される」と考えてしまいがちですが、これは間違いです。それは、「どこまでの痛みが第2事故の影響か」という見分けが付きにくいからです。

たとえ本人が「2回目の事故で痛みが強く増した」という感覚があっても、第三者にが客観的に判断できるように証明することは難しくなります。このようなことから、2回目の事故が発生した時点で、2回目の事故の加害者が加入する保険会社に補償が引き継がれることが多いです。

1回目の事故による補償は一旦打ち切られて示談という流れになり、「もともと痛めていた部位を、第2事故によってさらに痛めた」とされ、1から治療費などの補償が始まります。

最初の事故のあとすぐ第2事故の被害にあったとき

交通事故被害に遭うと、まず自賠責保険から補償を受ける流れとなります。自賠責保険というのは、治療費・休業補償・慰謝料・交通費を合計して120万円という補償内容です。

最初の事故も第2事故も骨に異常のないケガであった場合、前述した通り第2事故の加害者の保険から補償を受けます。この考えから見ると、最初の事故からすぐ第2事故が発生した場合はどうなるのでしょうか。

例えば、最初の事故から1週間後に新たな事故被害に遭ったとき、骨に異常のないケガであれば第2事故に補償が引き継がれるので、実質1つの保険からしか補償を受けることができません。

もし、ケガが長引いて治療費や慰謝料の金額が大きくなった場合、加害者がしっかり任意保険に加入していれば問題ありません。ただ加害者が無保険であれば、被害者は自賠責保険からしか補償を受けられないこともあるので、泣き寝入りするリスクが高くなります。

第2事故の自賠責保険の補償額を超える状態になったとき、第1事故の加害者が加入する自賠責保険に再度請求することが可能です。そのため、結果的には2つの自賠責保険から補償を受けることができるので、2つの事故に遭った被害者は必ず知っておくべき知識です。

治療が終了したあと新たな事故に遭った場合

最初の事故の治療が終了したあと新たな事故に巻き込まれた場合、ケガの内容により状況が変わります。例えば、最初の事故で後遺障害が残り、同じ部分を痛めた場合は「既往歴」があったとされ、第2事故の慰謝料が減額される可能性があります。

理由として、「後遺障害がなければ同じ被害が発生しなかった可能性が高い」と扱われ、全ての損害を加害者側の保険会社が負担するのは不公平とされるためです。

また、最初の事故のケガで後遺障害がなく終了したあと別の事故被害を受けたとき、第1事故と第2事故の関連はなくなります。この場合は新たに交通事故被害を受けたとされ、1から補償がスタートします。

ちなみに最初の事故が短期間の治療で終了していて、第2事故のケガを長期で治療をした場合、再び第1事故の加害者側に補償を請求することはできません。既往歴がない場合、第1事故と第2事故の因果関係が認められないので、第2事故の加害者側のみに請求する流れとなります。

後遺障害が残った場合

交通事故によって負傷した部位が完治しなかった場合、後遺障害として認定される可能性があります。後遺障害は1〜14級に分類され、数が少なくなるにつれて重症度が高くなります。後遺障害で等級認定されたとき、被害者は通常支払われる慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が補償されるので非常に重要な内容です。

第1事故と第2事故の負傷部位が同じだった場合、後遺障害慰謝料はどちらの保険会社が補償してくれるのでしょうか。特に多い事例は「追突事故でむち打ち(頚椎捻挫)を発症し、治療中にまた追突被害に遭いむち打ちが悪化した」というものです。

ケガが回復せず後遺障害が認定された場合、第1事故と第2事故の因果関係があるとされ「異時共同不法行為」が成立します。異時共同不法行為が成立すると、第1・第2事故の加害者が連帯して被害者に賠償責任を負います。そのため、自賠責保険の補償が2枠になり、被害者は2倍の後遺障害慰謝料を手にすることが可能です。

事故とケガの因果関係を立証できるかが重要

後遺障害として認定されるためにはさまざまな条件があります。とくに重要なのが「症状の内容に一貫性がある」「画像や数値で重症度を立証できる」というものです。

基本的に後遺障害は「自覚症状」は審査の基準に入りません。つまり、「痛み」をいくら訴えても認定される確率は上がりません。

骨折によって変形した場合などは容易に症状を証明できます。ただし、むち打ちなどの「骨に異常がない症状」は、「シビレがあるかどうか」に加え事故発生状況や画像診断の内容も大きな判断基準とされています。

仮に、第1事故から後遺障害の基準に該当する症状があり、第2事故で同じ部位を痛めたときは双方の事故がケガに影響したことを証明する必要があります。

そのため、通院先の医師に対して「最初の事故と2回目の事故も同じ部位を痛めた」ということを伝え、痛めた箇所が増えていればそちらも細かく伝えるようにしましょう。

後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準で算定されます。同じ等級であってもそれぞれの基準で大きく慰謝料が変わるので、非常に重要な知識となります。ここでは、最も多い後遺障害14級を例にして解説します。

まず、自賠責保険基準は「最低限の補償」とされ、後遺障害慰謝料の合計が75万円となります。次に任意保険基準ですが、これは保険会社独自の算定基準となっていて、原則的に非公開とされています。多くの場合、自賠責保険基準よりもわずかに高いか、ほぼ同額ということがほとんどです。

最も高い基準であるのが弁護士基準となり、14級の場合は110万円までアップします。これは過去の裁判例を基準に算出し、弁護士があいだに入ると「妥当な金額まで慰謝料を増額してもいい」という決まりがあるからです。

このとき、「第1事故と第2事故の保険会社から、弁護士基準で後遺障害慰謝料をもらうことができるのか」という問題が出てきます。過失割合やトラブルの内容によって状況は変わりますが、第1事故の保険会社からは自賠責保険基準で慰謝料ももらい、第2事故の保険会社から弁護士基準で慰謝料をもらえるケースもあります。

そのため後遺障害として認定される可能性がある場合、できるだけ早めに弁護士に相談することが賢明と言えるでしょう。

慰謝料の減額を提示された場合

第2保険会社側が「第1事故がなければ治療期間が長くなることはなかった」「後遺障害が残ることはなかったはず」という主張をして、慰謝料の減額を提示してくることがあるので注意が必要です。

実際、もともとの症状が原因で事故のケガが長引いた場合、「既往歴が原因」とされて慰謝料が10〜20%減額されるケースもあります。これを「素因減額」といいますが、安易に受け入れてはいけません。

このとき第2事故の保険会社が「当社に請求できる割合を証明しないと補償できない」と主張してくることがあります。しかし、第1事故と第2事故で負ったケガの影響を、具体的に数字で割合を出すのは困難です。

裁判所の見解として「具体的な割合がわからないものは被害者救済として全額の請求を認める」という判例もあります。つまり第1事故と第2事故で負ったケガの影響を、加害者側の保険会社が具体的に証明できなければ、被害者は慰謝料を減額されずに済むということです。

ただし、第1事故とは関係なく、「もともと腕の骨が骨折の影響で変形していた」「数年前の事故によるむち打ちで神経症状が残っていた」などの場合は、慰謝料が10〜20%減額される可能性が高いです。

以上のことから、ケガの悪化が第1事故の影響が理由であれば、保険会社から慰謝料の減額を提示されてもすぐに受け入れないようにしましょう。

長期の通院期間を確保することが可能

交通事故でケガを負ったときはまず身体を治療することが最優先になりますが、ケガが重症であれば必然的に治療期間は長くなります。ただ、保険会社は被害者のケガの状態よりも「いかに早く補償期間を終わらせるか」ということを最優先させてくるので注意が必要です。

第2事故に遭った被害者は自賠責保険の補償枠が2倍になるので、治療費も多く補償してもらうことができます。そのためケガが治っていなければ、安易に保険担当者の打ち切り交渉には応じてはいけません。

短期間で2回も事故被害に遭ったときは身体へのダメージはより大きくなりやすので、保険の制度を上手く利用して適切な通院期間を確保することを考えていきましょう。