交通事故によるケガが完治しないとき、後遺障害として認定される可能性があります。後遺障害は1〜14級に分類され、数が少なくなるほど重症度が高くなる仕組みとなっています。
それぞれの等級に応じて後遺障害として認定される基準が細かく設定されており、該当する症状があると等級に応じた慰謝料が発生します。
後遺障害は時間が経過すれば回復する症状ですと、認定されることはありません。「将来において症状の回復が見込めないもの」が後遺障害として認定される条件になります。
そのため、被害者の医療費が生涯に渡って補償され続けることはありません。ケガの回復する見込みがなくなった時点で、後遺障害の等級に応じた賠償額を支払うことで解決するものです。
後遺障害では等級が一つ違だけで、賠償額が100万円単位で変わってくることが多いです。例えば、歯を7本処置した場合は後遺障害12級として認定され、慰謝料は最大290万円補償されます。一方、歯を10本処置したときは後遺障害11級として認定され、慰謝料は最大420万円となります。(※弁護士に交渉してもらった場合)
このように、一つ等級が変わるだけで賠償額が大きく異なるのです。そのため、自分が後遺障害の何級に該当する可能性があるかを知っておく必要があります。
後遺障害ではそれぞれの等級で、細かく1号2号というように認定される症状が分類されています。ここでは1〜10号まである後遺障害11級の認定基準について解説していきます。
もくじ
- 1 後遺障害として申請するときに知っておくべきこと
- 2 後遺障害11級に認定される症状について
- 2.1 1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害、または運動障害を残すもの
- 2.2 2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 2.3 3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 2.4 4号:10歯以上に歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
- 2.5 5号:両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 2.6 6号:1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の会話を解することができない程度になったもの
- 2.7 7号:脊柱に変形を残すもの
- 2.8 8号:1手の人差し指、中指、または薬指を失ったもの
- 2.9 9号:1足の第一の足指を含み、2以上の足指の用を廃したもの
- 2.10 10号:胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
- 3 後遺障害11級として認定されたときの慰謝料について
後遺障害として申請するときに知っておくべきこと
交通事故で後遺障害が残ってしまったとしても、無条件で等級が認定されるわけではありません。等級ごとに決められた基準を満たした場合のみ、後遺障害として認められます。
どれだけ症状がひどくても、後遺障害として認定されないケースも多くあります。そのため後遺障害の申請をするときは、残った障害を証明するめに綿密な計画を立てて進めていくことが重要です。
まず知っておかなければいけないことは、自分がどの等級に該当する可能性があるのか把握しておくことです。後遺障害は非常に専門性の高い分野になるため、被害者だけであるあなただけで障害認定を行う準備は難しいです。
納得のいく等級で認定されるには弁護士の協力が必須です。まずは交通事故に詳しい弁護士に相談をして、後遺障害が認定される確率を高める準備を進めていくことが先決です。
交通事故で発生した症状だと証明できる
まず、交通事故で後遺障害が残ったとき、「これは交通事故による症状である」と医学的に証明する必要があります。交通事故によって起きた傷病名が、診断書に記載されていることが重要になってきます。
例えば、交通事故から5ヶ月経ってから発生した症状を訴えても「交通事故が原因ではない」と判断されます。基本的には、交通事故の直後から発生している症状が対象になります。
また後遺障害として申請する際、交通事故の発生状況も審査の対象に入ります。例えば、あなたが停車中、時速20キロほどで走行している車に追突被害を受けたときは、状況的には軽症案件と判定されます。
そのため「むち打ちが原因で聴力が低下した」「シートベルトの圧迫で内臓機能が悪化した」と訴えても、交通事故が原因で起きた症状だとは証明しにくいです。
このように、明らかに交通事故が原因で発生した症状だと判定できるものが、後遺障害として認定されるために重要な部分となります。
ケガをした当初から通院を継続している
交通事故が発生した当初から病院やクリニックなどの医療機関へ通院していなければ、「症状がひどくない」と判断されてしまい、後遺障害として認定されにくくなります。
そのため、事故直後からすぐに病院へ定期的に通院していなくてはなりません。一定期間治療を継続して、回復の見込みがなくなったときに「症状固定」と診断してもらう必要があります。
「症状が固まって、今後回復する見込みがない」と医師が判断することではじめて後遺障害の申請が可能になります。
むち打ちなど、骨に異常がない症状ですと、6ヶ月以上の通院実績がなければ後遺障害として申請できません。ただし、骨の変形であったり、歯の処置であったりなどは症状固定までの決まった期間は設けられていません。
そのため、症状固定にするべきタイミングなどは、被害者(あなた)だけで判断することは非常に難しいです。
交通事故の知識に優れた専門家に相談しなければ、本来なら取れたはずの後遺障害の等級が取れなくなる危険性があります。「後遺障害が残りそうだな」と思うのであれば、必ず交通事故に精通している弁護士に相談するようにしましょう。
画像や数値で症状を証明できる
交通事故によって負傷した部位を、画像や数値で重症度を証明できると後遺障害として認定されやすくなります。これを「他覚的所見」といい、客観的に他人が見ても判断ができるものをいいます。
「指を切断した」「背骨が変形した」「歯が10本折れた」という症状は写真やレントゲン写真などで客観的に判断できるため、根拠として非常に有利なものとなります。
後遺障害11級に認定される症状について
後遺障害は14等級に分類され、数が少なくなるにつれて重症だと判断されます。後遺障害11級は4番目に軽症の分類に入るものの、日常生活に大きな支障をきたすものばかりです。
適正な賠償額を受け取るためには、まず後遺障害11級のなかでも1〜10号のどれに自分の症状が当てはまるか、下記を参考にしながら確認していきます。
1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害、または運動障害を残すもの
眼球の調節機能というのは、近くや遠くを見るときの機能のことをいいます。このピントを合わせる機能が通常時の半分以下になると後遺障害として認定される可能性があります。
また、頭を固定した状態で眼の動きだけで物が追える範囲を「注視野」といいます。この注視野が通常時の半分以下になった場合も後遺障害の対象となります。
遠近の調整や眼の動きというのはもともと個人差がありますので、年代別のデータを参考にして後遺障害に当てはまるかどうかが審査されます。
注意点としては、55歳以上になるとピントを合わせる調節力がかなり低下してきます。老眼といわれる状態です。データからすると、55歳以上の人は実質的に眼球の調節機能が失われている状態と捉えられます。
そのため55歳を超えている場合は、事故でピントを合わせる機能が低下したと訴えても、後遺障害として認定されないので注意が必要です。
また眼に衝撃を受けていなくても、むち打ちのダメージにより眼に症状が発生することもよくあります。症状と交通事故との関連を素人である自分だけで判断しても客観性に欠けるため、少しでも眼に異変を感じるようであれば眼科医に相談しましょう。
2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すものとは、交通事故が原因で両方のまぶたが自由に動かせなくなった状態をいいます。まぶたを開いたり閉じたりする筋肉を損傷すると、まぶたの動きが制限されてしまうのです。
これは「まぶたを開こうとしても、しっかり開かずに瞳孔が隠れてしまう状態」や反対に「まぶたを閉じようとしても、瞳孔や角膜が隠せない状態」です。
病名としては「ホルネル症候群」「動眼神経麻痺」「外転神経麻痺」「眼瞼外傷」といった状態です。眼を動かす筋肉と神経のうち、どの部分を損傷してまぶたの障害が残ったのかによって病名が変わります。
片目だけであれば後遺障害12級となりますが、両眼とも障害が残れば後遺障害11級となります。片目に異常を感じるようであっても、事故のことを話して必ず両眼を診察してもらうようにしましょう。
3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
交通事故で片目のまぶたの大部分を失ったものが後遺障害の対象となります。まぶたを失うことで、角膜を完全に覆うことができない状態のことをいいます。
一方、両眼のまぶたが角膜を覆えないものに関しては、後遺障害9級として認定される可能性があります。
このとき角膜は隠れていても、白目の部分が露出している場合は、後遺障害の等級が変わってきます。片目であれば後遺障害として最も軽い14級になり、両眼であれば後遺障害13級として認定される可能性があります。
ただ、まぶたの障害は機能障害のほかに、見た目に影響が出てしまう「醜状障害」にも該当します。「かなり見た目がひどくなっている」と判断されれば後遺障害9級として認定される可能性があります。
実際のところ、まぶたの欠損で後遺障害9級として認定される可能性は非常に低いですが、どちらの方が後遺障害として重症な等級になるかを考えて申請までの流れを決めていきます。
4号:10歯以上に歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
バイク事故や自転車事故などで歯を折ってしまうことはよくあります。このとき、10本以上の歯を失ったり、大きく欠損してしまったりした場合が後遺障害の対象となります。
歯科補綴(しかほてつ)とは、クラウン(差し歯、被せもの)で歯を治療することです。他にも、欠損した歯を治療するために、両サイドの健康な歯に人工の歯を「橋」のように掛けて補強する「ブリッジ」という方法もあります。
交通事故による治療を目的にしたものであれば、健康な歯を処置しても歯科補綴として捉えられます。ただし、大臼歯(親知らず)と生え変わる乳歯は後遺障害として認定されません。永久歯のみが後遺障害の対象となります。
さらに14本以上の歯を処置した場合は、歯の後遺障害の等級では最も重いとされる10級に該当します。そのため、健康な歯を含めて何本処置したかを明確に把握しておきましょう。
5号:両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の聴力が1m以上の距離をあけた状態で、小声が聞き取れないものを後遺障害の対象と考えます。聴力検査で、聴力のレベルが40dB以上の音量が聞こえづらい場合、後遺障害として認定される可能性がでてきます。
40dB以上の目安としては、図書館内での騒音が聞き取れないものとされています。他にもさらに精密な検査として、「聴性脳幹反応(ABR)」という脳波から聴力を測定する方法もあります。
もし「事故後の耳の聞こえが悪い」と感じたときは、医師に聴力を検査してもらい数値化してもらいましょう。
6号:1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の会話を解することができない程度になったもの
後遺障害11級5号では両耳でしたが、6号では片耳になっています。40㎝以上離れた状態で、普通の会話が聞き取れないと後遺障害として認定される可能性があります。
それは片耳の聴力が70〜80dB未満の状態であることが条件となります。6号でも5号と同様に、聴力を数値で把握するために脳波の検査を行います。
7号:脊柱に変形を残すもの
脊柱とは背骨のことです。レントゲン写真やMRIなどの画像で脊柱に変形などの異常が見つかるかどうかが判断の基準となります。背骨が通常とは違う形で固まってしまったものは、後遺障害11級に該当します。
例をあげると、特に背骨が縦方向に衝撃を受けて発生する「圧迫骨折」が多いです。発生状況としては、自転車事故やバイク事故など地面に尻もちをついたときに背骨が潰れるように折れてしまいます。
治療方法としては、背骨を金具で固定したり人工の骨で固定をしたりするのですが、その後も後遺障害の対象となります。
また、「3個以上の脊柱に椎弓切除が施された」治療も背骨の変形として捉えられます。椎弓切除とは、脊髄の圧迫を緩和させるための手術です。背骨と背骨のあいだを広げるため、骨の一部を除去します。背骨の一部を手術で切り取ったことによる変形も後遺障害として見なされます。
このように、レントゲンやMRIの画像で変形がわかるものが後遺障害として認定される可能性があります。このとき注意しておきたいこととして、こちらの変形は「神経麻痺」「運動麻痺」がないものが対象です。
仮に、背骨の変形が原因で神経麻痺や運動障害があれば、さらに重症度が高くなる後遺障害8級や6級として該当します(7級にには脊椎変形の項目がありません)。そのため、本当に背骨の変形以外に障害が残っていないかを医師に確認しておく必要があります。できれば神経麻痺や運動麻痺も、医師などに検査で数値化してもらうとよいでしょう。
8号:1手の人差し指、中指、または薬指を失ったもの
片手の人差し指、中指、薬指を失ったものが後遺障害の対象です。ここでいう失ったものとは、指先などではなく、指の根元から切断したものになります。
小指であれば重症度が低い後遺障害12級に該当し、親指であれば重度の高い9級に該当します。
9号:1足の第一の足指を含み、2以上の足指の用を廃したもの
後遺障害11級8号は手の指でしたが、9号は足の指が該当します。9号の条件である「用を廃したもの」とは、指の長さが半分以下になったものと、関節の可動域が半分以下になったものをさします。
後遺障害に該当するのは、片足の親指と他の指の用を廃したものです。このとき、親指以外に3本の指の用を廃したものまでが後遺障害11級に該当します。
さらに片足の指の全てが用を廃した状態になると、重症度が高くなり後遺障害9級として認定されます。
10号:胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
交通事故で胸や腹に衝撃を受けたことで発生する内臓の機能障害も、後遺障害として認定される可能性があります。対象となる臓器は「呼吸器」「循環器」「胃」「小腸・大腸」「肝臓」「膵臓」「泌尿器」「生殖器」です。
どの臓器の機能障害も「労務遂行に相当程度の支障が生じるもの」が後遺障害として認定される基準になっています。つまり仕事に大きな支障が出てしまう障害をさします。
各臓器の機能障害は細かく数値の基準が設けられている場合もあれば、抽象的なものもあります。例えば、心臓機能でいうと「8METsを超える強度の身体活動が制限される」というものがあります。METとは、酸素の摂取量を測定する単位で、どれだけの運動強度があるかを測定するものです。
その他の臓器においては、「慢性肝炎」「大腸の大部分を切除」「排便の神経損傷により、週2回以下の排便で常に硬便」というようなものは数値ではっきり表すことができないことがあります。
検査結果の内容によって、後遺障害の等級がより重症度が高い等級になったり低い等級になったりします。交通事故による臓器の障害は、治療を終了して数年後に悪化することも珍しくありません。将来的に必要な治療費を確保するためには、適切な後遺障害等級を認定してもらう準備は非常に重要なことです。
医師によって診察や検査結果にバラつきが出てしまうことや、交通事故との因果関係を見落とすケースもあるため、身体の調子に異常を感じたら必ず症状を訴え検査を受けるようにしましょう。
後遺障害11級として認定されたときの慰謝料について
交通事故によるケガで後遺障害が認められたとき「後遺障害慰謝料」が支払われます。重要なポイントとしてあげられるのは、慰謝料の基準は一つではないことです。慰謝料は主に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があります。同じ後遺障害11級であっても、それぞれの基準で賠償額が大きく変わるので注意が必要です。
自賠責保険基準では、慰謝料が135万円となっています。これは「最低限度の補償」となっているため、3つある慰謝料の基準の中で最も低い金額設定となっています。
任意保険基準では保険会社独自の算定基準ですので、原則的に非公開とされています。実態としては自賠責保険基準とほとんど変わりません。自賠責保険基準より少しだけ金額が多い150万円前後で慰謝料を提示してくることが多いです。
3つある基準の中で最も慰謝料が高いのが弁護士基準です。別名「裁判所基準」とも言われ、過去にあった裁判の例を基にして慰謝料を決めています。「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準(赤本)」という本に記載されている内容が基準とされています。
後遺障害11級では、弁護士が被害者の代わりに示談交渉をするため最大420万円まで慰謝料が増額します。自賠責保険基準と比べると約3倍の違いとなります。このように、同じ等級であっても実は大きく補償額が変わってくるのです。将来的にかかるであろう後遺症の医療費を考慮すれば、弁護士に示談交渉をしてもらった方が賢明といえます。
なぜ弁護士基準だと慰謝料が3倍にまで増額するのかは理由があります。自賠責保険基準は「最低限の補償」とされており、弁護士基準は「妥当な金額まで増額してもいい」とされているからです。そのため、弁護士基準で出された金額が適切な慰謝料と考えるとよいでしょう。
後遺障害の申請は弁護士に依頼するべき理由
後遺障害11級の症状は、日常生活や仕事に大きな制限がかかることが多いです。事前の準備をしっかり行い後遺障害の申請をしなくては、11級より軽症の12〜14級として認定される可能性もあります。
前述したように、一つ等級が下がるだけで賠償額に大きな損失が発生してしまいます。そのため、交通事故に関する知識が豊富な専門家に後遺障害の申請を依頼しなければ、納得のいく等級が取れない可能性が高くなってしまうのです。
弁護士がどのような形で立証していくのかによって、後遺障害の等級が変わってきます。例えば、内臓機能の障害を証明するために必要な検査をしていなかったり細かく数値を記録していなかったりすると、後遺障害認定が非常に不利な状況となります。
いくら症状が悪い場合でも、明確に後遺障害を立証することができなければ、賠償額も下がります。そのため「後遺障害が残りそうだ」と感じた場合はすぐに弁護士に相談をし、症状固定のタイミングから計画的に準備を進めていくことが大切です。
弁護士費用の負担について
一般的に弁護士費用と聞くと相談するだけで30分5000円など高額なイメージがあると思います。交通事故で弁護士に依頼するときはまず、自分が加入している任意保険の内容を確認してみましょう。
任意保険のなかでも「弁護士費用特約」に加入していると、保険会社が弁護士費用を300万円まで負担してくれる内容となっています。あなたの家族が弁護士費用特約に加入していれば、自分が弁護士費用特約に加入していなくても補償の対象になることがあります。そのため、自分が契約する車に搭乗していない事故でも弁護士費用特約が使えることもあります。
弁護士費用特約は保険を使用しても等級が変わらず、保険料が上がることがない非常に優れた補償内容です。これらのことから、弁護士費用特約に加入していれば迷わず使うべき特約になります。
もし、弁護士費用特約に加入していなくても心配はいりません。「着手金なし」「完全成功報酬」で対応してくれる良心的な弁護士事務所があります。この場合は、被害者のリスクは最小限に抑えられます。初回は無料相談をしてくれる弁護士事務所が多いので、まずは後遺障害で認定される可能性がある等級や賠償額などを質問してみるといいです。
依頼している弁護士の対応に不満があるとき
弁護士に依頼しても、なかなか誠意ある対応をしてくれないと感じたときは別の弁護士に替えることを考えるべきです。頼りないと感じたり、全く動いてくれなかったりする弁護士では依頼するメリットはありません。
セカンドオピニオンという形でもいいので、他に信頼できる弁護士を探しましょう。真摯に被害者と向きあってくれる弁護士ですと、相談時に強引に契約を結ぼうとはしてきません。
上記にあげた弁護士費用特約に加入していれば、弁護士を変更することで新たに費用が発生したとしても、特約の補償範囲内でおさまることが多いです。
弁護士に対して少しでも不信感をもったときは、悩んだまま放置していてはいけません。あなたが受けた症状に対して適切な慰謝料を得るために、交通事故に特化した弁護士に相談することをお勧めします。