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交通事故が原因によるケガが治らずに残ってしまったとき、後遺障害として申請することができます。後遺障害は1級から14級に分類され、各基準に該当する症状があれば等級に応じた賠償額が支払われます。

後遺障害として認定される条件としては「将来的に回復する見込みがないもの」が対象となっています。被害者の医療費を生涯に渡って補償を継続することができないため、症状が残った時点で基準の賠償額を支払って解決する仕組みです。

等級が一つ違うだけで賠償額が100万円単位で変わることが多いので、自分の後遺障害が何級に該当する可能性があるのかを明確に把握しておく必要があります。

例えば、後遺障害で最も軽い症状である14級では賠償額が最大110万円ですが、後遺障害12級は290万円の慰謝料になります。このように、等級によって賠償金が大きく変わるため自分の症状が何級の後遺障害に該当する可能性があるのか把握しなくてはなりません。

後遺障害12級は、全体の中でも認定される件数が特に多い等級です。そのため、少しでも等級が認定される確率を高めるために適切な準備が必要です。

ここでは、1号〜14号まである後遺障害のうち、12級の認定基準について解説していきます。

もくじ

後遺障害を申請する前の準備について

交通事故によるケガが治らなかった場合、全てのケースで後遺障害が認定されるわけではありません。細かく後遺障害として認定されるための条件が決められているのです。

1級〜14級まである後遺障害の中で、それぞれの等級で決まった基準に該当しているかどうかで認定されるかが判断されます。そのため、いくら痛みなどの症状が辛くても、後遺障害として当てはまらないとされることも珍しくありません。

残った症状に対して適切な等級を認定してもらえるように、注意すべきポイントがいくつかあります。

交通事故によるケガだと証明できる

後遺障害として認定されるためには、ケガが交通事故によるものだと医学的に証明できなくてはなりません。また、交通事故発生直後に取得した診断書に傷病名が記載されている必要もあります。

要は、かなり時間が経過してから発生した症状は後遺障害の対象とならないのです。あくまでも事故直後の生じた症状でなければいけません。

また、事故状況も審査の基準に入ります。例えば、スピードの緩い状態で発生した交通事故は、ケガをしても数週間〜3ヶ月で症状が改善することがほとんどです。そのため、後遺障害として申請しても認定されにくいケースが多いのです。

このように、ケガの状態が明確に交通事故と結びつくことが後遺障害として認定されるポイントです。

事故発生の当初から定期通院を継続している

交通事故によるケガが完治しなかったときは、医師に「症状固定」と診断してもらう必要があります。要は、「これ以上は治療しても回復する見込みがない」と判断されなければいけません。

症状固定だと診断されてから後遺障害の申請の準備をするのですが、注意しなければならないことがあります。それは、症状固定だと診断されるまでの期間です。

例えば、むち打ちや腰の捻挫などのケガは最低でも6ヶ月以上の通院実績が必要です。治療期間が5ヶ月で症状固定と診断されて、治療を終了してしまうと後遺障害として申請ができません。

そのため、むち打ちの治療経過が悪く、後遺障害を視野に入れているときは6ヶ月以内で治療を打ち切ってはいけません。

また、骨折や手足の切断などのケガは4〜5ヶ月で症状固定として、後遺障害の申請をすることもあります。半年を待たずに後遺障害の認定が確実なものは、早めに申請をするのです。

このように、ケガの状況によっては6ヶ月間の治療をしなくても後遺障害として申請するケースがあるのです。後遺障害として申請する時期は、被害者(あなた)だけで判断するのは困難です。

後遺障害の認定されるために、症状固定とするタイミングは非常に大事なポイントです。必ず交通事故を専門とする弁護士などに相談するようにしましょう。

症状の内容に一貫性がある

後遺障害として認められるポイントとして、事故発生の当初から治療を打ち切るまで症状が続いていたかが重要です。

例えば、「最初の2〜3ヶ月はむち打ちによる手のしびれが強かったけど、そのあとは軽減している」「肘の関節が全然曲がらなかったけど、3ヶ月過ぎからどんどん動くようになった」という症状では後遺障害として認められません。

ケガの状態の変化に大きな波があったり、どんどん症状が軽減したりするようなものは「症状の内容に一貫性がない」と判断されるのです。

画像や数値でケガの重症度を立証できる

交通事故で負ったケガを後遺障害として申請するとき、画像と数値で判断できるものを「他覚的所見」といいます。他人が客観的に見て判断できるものがあると後遺障害として認定されやすいです。

例えば、「レントゲン写真を見て、骨が曲がったまま癒合したものが明確にわかる」「指の切断」など、誰が見てもわかるものは後遺障害として認定されるのに非常に強い根拠となります。

「失ったもの」「用を廃したもの」の違い

後遺障害12級では「〜を失ったもの」「〜の用を廃したもの」という言葉が頻繁に出てきます。

「失ったもの」とは「手足の指が根元から切断されたもの」です。ポイントは「根元から」です。一方で指先から切断したものが「用を廃す」と表現されています。

また、「用を廃す」というのは、「可動域が2分の1以下になったもの」「感覚がなくなってしまう」ものも含まれます。

後遺障害12級と認定される症状について

後遺障害の等級は、数値が少なくなるほど重症度が高くなります。12級は3番目に軽い後遺障害ですが、認定される件数は14級に次いで多いです。

まずは自分のケガが1〜14号のうち、どれに当てはまるかをチェックするといいです。少しでも後遺障害に該当する可能性があれば、認定されるための準備を進めていきましょう。

1号:1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

交通事故による眼の負傷で、目の前のものや離れたものを見る能力が低下したことをいいます。このように遠近のピントを調節する機能が、通常時の半分以下に低下してしまうと後遺障害として認定される可能性があります。

また、視野が狭くなってしまったものも後遺障害の対象となります。これは、頭部を固定して眼だけを使って動くものを追って検査をします。眼球の動きが、健常者よりも半分以下になってしまった運動障害のことです。

眼球の運動能力は加齢によって徐々に低下するので、年代ごとの平均値が基準になります。

2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残したもの

まぶたを開いたり閉じたりする動きで、著しい障害が出たものは後遺障害12級で認定される可能性があります。

これは「まぶたを開こうとしても、しっかり開かず瞳孔が隠れたままになってしまう」「まぶたを閉じようとしても、瞳孔や角膜を隠せない」ものが該当します。

また、「まばたきが上手にできない」という症状も後遺障害の対象となってきます。

このようなまぶたの動きに異常が発生する病名としては「ホルネル症候群」「動眼神経麻痺」「眼瞼外傷」「外転神経麻痺」というものがあります。「まぶたが垂れ下がってしまう」「外側に眼を動かせない」など、損傷した神経や筋肉によって病名が変わってきます。

眼やまぶたを動かす筋肉は細く小さいものが集まっているため、どこの筋肉や神経を痛めたかによって微妙に症状が異なるのです。

3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

交通事故によって7本以上の歯を失ったものや、著しく欠損したものが後遺障害認定の対象になります。歯科補綴(しかほてつ)というのは、歯を大きく破損してしまったときクラウン(差し歯、被せもの)などで、歯に処置を施すことです。

処置をして日常生活に支障がない状態に戻っても、7歯以上の歯を治療していれば後遺障害として認められます。

また、欠損した歯の両サイドの健康の歯(健康な歯)を削り、人工の歯を「橋」を掛けるように被せて欠けた歯を治療する「ブリッジ」というものがあります。治療が目的であれば、健康な歯に処置をしても歯科補綴として数えます。

ただ、大臼歯(親知らず)やすぐ生え変わる乳歯は後遺障害認定の対象でありません。永久歯だけが後遺障害認定の対象とされています。

4号:1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

片耳の半分以上を失ってしまったものが後遺障害の対象となっています。耳殻(じかく)というのは、いわゆる「耳」です。医学用語でいうと、頭の外側に出ている「耳」の部分のことを耳殻と呼ぶのです。

音を集めたり音源を特定したりするために必要な耳殻ですが、大部分を失ってしまうことで聴力が低下しやすくなります。

ただ、耳殻を失ったとしても生涯に渡って聴力が低下することは少なく、適応して徐々に聴力が戻るケースが多いです。

耳殻を半分以上失うことで、見た目に大きな変化が出てしまいます。外見の変化が残ってしまった場合は「醜状障害」といい、より賠償額が高くなる後遺障害7級で認定されるケースが多いです。

後遺障害12級では最大290万円の慰謝料ですが、7級で認定されると最大1000万円になります。そのため、耳殻の半分以上が欠けてしまったときは、後遺障害12級ではなく7級として申請することが多いです。(※慰謝料例は弁護士に示談交渉を依頼した場合の金額)

5号:鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤に著しい変形を残すもの

交通事故が原因による骨折で、「鎖骨」「胸骨」「肋骨」「肩甲骨」「骨盤」が変形したままくっついたものをいいます。具体的に何㎜、何㎝曲がっているというような基準はありません。

ここでわかりにくいのは「胸骨」だと思いますが、胸の真ん中部分を縦に走る骨のことをいいます。

「見た目で変形しているのがわかるもの」が対象となっていますが、機能的に問題なく動かせる状態であっても後遺障害として認定されます。

もし、骨の変形だけでなく運動機能にも障害が残ってしまったときは後遺障害10級というように、さらに重症度が高い等級で認定される可能性があります。

6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

1上肢というのは「片方の手」のことを指し、3大関節というのは「肩」「肘」「手首」のことをいいます。この中の一つの関節に機能障害が残ってしまったものが後遺障害の対象となります。

機能障害の基準としましては、関節の可動できる範囲の角度が通常時に比べて4分の3以下になってしまったことをいいます。

手をクルッと回す、回内・回外運動については通常時より、半分以下の可動範囲になってしまうものが後遺障害として認定の対象となってきます。

また、肩・肘・手首のうち一つの関節が緩い状態になってしまい、すぐ脱臼しそうになる症状を「関節動揺」といいます。これは習慣性脱臼とも呼ばれ、関節の安定性が欠けてしまったものも後遺障害の対象となってきます。

7号:1下肢の3大関節中の機能に障害を残すもの

1下肢というのは「片方の足」のことを指し、3大関節というのは「股関節」「膝」「足首」のことをいいます。上記にある6号と同じように、関節の可動範囲が通常時より4分の3以下になったものが後遺障害認定の対象です。

股関節・膝・手首のうち一つの関節が「関節動揺」という状態になり、脱臼してしまいそうになることも後遺障害の対象となります。

関節に重さが掛かるときに補装器具が必要になる場合や、靱帯損傷が原因で関節が不安定な状態になる「習慣性脱臼」も後遺障害の対象となっています。

8号:長管骨に変形を残すもの

「長管骨」というのは文字通り、腕や足の長い骨です。この骨が変形してしまったものが後遺障害の対象となります。

腕では、上腕にある「上腕骨」、前腕にある「橈骨」「尺骨」が該当します。足では、太ももの「大腿骨」、膝から下の「脛骨」「腓骨」という骨が長管骨に分類されます。

長管骨の後遺障害が残る場合は、「骨折後、骨が曲がって癒合した」「骨自体のくっつき方が悪く、完全に癒合しなかった」というケースが多いです。

「骨の太さが変わってしまった」という場合もあり、このとき「上腕骨・大腿骨どちらか骨の直径3分の2以上」、「橈骨・尺骨・脛骨のいずれかの直径が2分の1以上」減少してしまったものが後遺障害の対象となってきます。

また、長管骨の末端というのは太くなる構造となっていますが、この末端部分の骨の半分以上を失ってしまったものも後遺障害の対象です。

基本的に見た目では骨が変形していても、機能的には問題なく日常生活が送れるレベルのものが後遺障害12級です。骨の変形が原因で、骨を補助する器具が必要なほど普段の生活に支障が出た場合は、さらに重症度が高い10級や8級で後遺障害が認定される可能性もあります。

9号:1手の小指を失ったもの

片手の小指を失ったものが後遺障害の対象となります。左右どちらかの指が対象となり、利き手などは関係ありません。

以前は、小指を失うことはそれほど重症ではないと判断され後遺障害13級でした。しかし、小指がなければ握力の低下が著しく、日常生活に大きく支障をきたすことから現在では後遺障害12級として扱われています。

10号:1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの

片手の「人差し指」「中指」「薬指」の、長さや運動機能に関する後遺障害です。

「指の長さが半分以下になった」「第2関節から先の可動域が半分以下になった」「指先の感覚を完全に失った」もののうち、いずれか一つが当てはまると後遺障害の対象となります。

指先の感覚とは、温度の違いや痛みなどが全くわからなくなったことをいいます。このとき、指の感覚については自覚症状ではなく、筋電計という機器を使い神経の伝達速度を検査していきます。

11号:1足の第2関節の足指を失ったもの、第2の足指を含み足指を失ったもの又は第3の足指以下の3指を失ったもの

非常にわかりにくい表現となっていますが、足の指に関する後遺障害です。

対象となる症状は、「片足の人差し指を失ったもの」「人差し指を失い、さらに中指・薬指・小指のいずれかを失ったもの」「中指・薬指・小指の3本全てを失ったもの」が後遺障害12級として認定されます。

12号:1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

第1の足指とは、片足どちらかの親指のことをいいます。「用を廃したもの」とは、親指の場合は第一関節(指先)が半分以上を失ったものをいい、親指以外の指は根元から第一関節のあいだで失ったものをいいます。

「他の4の足指の用を廃したもの」とは、人差し指・中指・薬指・小指の4本の可動域が通常時の半分以下になってしまったものが後遺障害の対象となっています。

13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

神経症状といのは、手や足の「強いしびれ」のことです。交通事故によるダメージで首から手にかけてつながる神経と、腰から足にかけてつながる神経に損傷があれば後遺障害の対象となります。

自覚症状でしびれが強かったとしても、医学的に証明ができなければ後遺障害として認定されません。ここでいう医学的証明は「画像所見」「神経学的所見」です。

画像所見では、レントゲン写真やMRIなどで痛めた神経としびれの位置が合致すれば、後遺障害として証明するのに強い根拠となります。しかし、しびれはあっても画像では原因が特定できなければ医学的証明が難しくなるので、後遺障害として認定される可能性は低くなるのです。

後遺障害12級・13号で認定される症状で多いのが「むち打ち」です。追突事故はもちろん、バイク事故や自転車事故などさまざまなケースで発症します。衝突時の速度が早いほど重症化することも多く、治療が長引く傾向にあり後遺障害が残りやすいのがむち打ちの特徴です。

むち打ちが後遺障害で認定される場合は大多数が14級ですが、より重症度が高いむち打ちだと判断されると後遺障害12級として認定されることもあります。

その際、よくトラブルになるのは首に発生している「ヘルニア」です。交通事故に関係なく、加齢や生活習慣によってヘルニアが発生している人は多くいます。そのため、画像でヘルニアが確認できても「元々あったヘルニア」として、交通事故との因果関係が認められないこともよくあります。

ヘルニアが原因で手や足に強いしびれが起きている場合、医師への症状の伝え方で、後遺障害として認定されるか非該当になるか結果が大きく変わってきます。基本的にむち打ちが後遺障害として認定されるのは難しいため、いかに交通事故との因果関係を明確にするかが重要になってきます。

そのため、神経学テストといって、神経の障害を医学的に検査する方法も後遺障害で認定されるために大事な項目となってきます。

「スパークリングテスト」「ジャクソンテスト」といって、患者側が座ったまま頭を上に向ける姿勢を取り、術者が患者の額を後ろ側や斜め下方向へ圧迫するテストです。

このとき、首に痛みが強くなったり、手にかけてのしびれが強くなったりすれば陽性(神経症状あり)となります。首を下方へ圧迫しても症状に変化が見られない場合は陰性(神経症状なし)です。

神経学テストで痛みやしびれが発生した箇所と、画像で見る症状が一致すれば後遺障害として認定される可能性が高くなります。

数値や画像だけで特定できないことが多いのがむち打ちの後遺障害です。そのため、いかに症状と画像の結果を繋げることができるかが重要です。

14号:外貌に醜状を残すもの

交通事故が原因による傷やヤケドの跡などが残ってしまったものが後遺障害として認定される可能性があります。

外貌というのは簡単にいうと「見た目」で、顔・頭・首など常に露出されて目立つ傷跡やアザなどが残ってしまったものが対象となりますので機能面の障害は関係ありません。

後遺障害12級の醜状というのは、頭部では「ニワトリの卵より大きい傷跡が残ったもの」「ニワトリの卵以上の大きさで欠けてしまっているもの」が対象となります。

顔の場合は、「10円玉の大きさ以上の傷跡」「3㎝以上の線上の傷跡」、首の場合では、「ニワトリの卵の大きさ以上の傷跡」が残ったものが後遺障害の対象です。

より広範囲で傷跡や欠損が残っていれば、さらに重症度が高い後遺障害として認定される可能性があります。

傷跡がニワトリの卵ほどの大きさではなく、「手のひらの大きさの傷跡」「5㎝以上の線上の傷跡」「10円玉以上の組織陥没」が残っていれば後遺障害7級や9級の基準に該当する可能性がありますので、慎重に傷跡の大きさを検査してもらいましょう。

ただ、髪の毛やアゴの下など、真っ正面から見て残った傷跡が確認できないものは醜状として認められない可能性があります。

基本的に胸部・背部・殿部・手足の醜状は後遺障害の対象ではありませんが、残った傷跡の範囲によっては後遺障害として認定される可能性があります。

例えば、両腕や両足に「手のひらの3倍以上の傷跡が残ったもの」は洋服を着たときに隠れる傷跡でも、後遺障害12級として認定される可能性があります。

後遺障害12認定時の慰謝料について

交通事故が原因で残ったケガが、後遺障害12級として認定されたときは慰謝料が支払われます。このとき、慰謝料の金額を決める基準が「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。同じ後遺障害12級で認定されたとしても、それぞれの基準によって慰謝料が大きく変わるのです。

「最低限度の補償」とされる自賠責保険基準では慰謝料が93万円です。3つある基準の中で最も低い金額設定となっています。

任意保険基準というのは保険会社独自の算定基準となっており、原則的に非公開となっています。ほとんどの場合、自賠責保険基準よりもわずかに慰謝料が増える程度です。100万円前後になるのが任意保険基準です。

弁護士基準は別名「裁判基準」とも言われ、慰謝料の基準が最も高く設定されています。過去の裁判例が基準となっているので、慰謝料が高額となっているのです。「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準(赤本)」という本に記載されている基準です。

後遺障害12級の場合、弁護士があいだに入って交渉することで弁護士基準になり、290万円まで慰謝料が増えます。自賠責保険基準と比べると、200万円近くも違うのです。このように、同じ等級であってもこれだけ金額の差が出てくるので、将来の医療費を考えれば弁護士に相談するべきです。

弁護士に依頼するとメリットが大きい理由

いくら交通事故によるケガが強く残ってしまっても、後遺障害に関する知識がなければ納得のいく等級が取れる可能性は低いです。非常に専門性の高い分野になるため、交通事故の知識が豊富な人でなければどの等級として認定されるか見落としてしまうこともあるのです。

後遺障害として該当する症状があったとしても、どうやって立証するかによっても結果が大きく変わります。例えば、むち打ちによって手に強いしびれが残ったときは、後遺障害12級として認定される可能性があります。

しかし、明確に神経症状を立証できなければ後遺障害のなかでも最も軽く、賠償額も75万円まで下がってしまう14級になることも多いです。さらに、むち打ちは「後遺障害の該当なし」とされることも珍しくありません。等級が認定されなければ、後遺障害に対する慰謝料はゼロになります。

そのため、慎重に対策を練って後遺障害の申請をしなければ泣き寝入りのリスクが高まってしまうのです。

また、「腕の骨を骨折して、曲がったまま癒合した。さらに肘の関節の可動域が4分の3以下になった」というように、後遺障害12級の中で2つ以上の項目に該当するケースがあります。

この場合は、さらに1ランク症状が重たい11級として扱われます。要は「後遺障害12級の中で2項目も当てはまるのであれば、さらに重症度が高いと捉えます」ということです。

前述した通り、後遺障害はさまざまな条件によって等級が決まります。自分だけで解決しようとするのは困難です。実際のところ、医師も後遺障害に関して詳しい先生はほとんどいません。

できるだけ早めに弁護士に依頼をして、狙える等級や症状固定の時期も含めてアドバイスしてもらうといいです。

弁護士費用に関しては、一般的なイメージからするとかなり高額だと思ってしまいがちです。そのときは、まず自分の加入している任意保険のプランを確認すべきです。

そのとき、「弁護士費用特約」というものに加入していれば、弁護士費用を保険会社が300万円まで負担してくれます。非常に優れた特約で、使っても等級が変わらないので保険料も上がることはありません。加入していれば絶対に使うべきプランです。

仮に、弁護士費用特約に未加入であっても大丈夫です。「着手金なし」「完全成功報酬」で依頼ができる弁護士事務所であれば費用的なリスクは全くありません。被害者にとって心強い味方となってくれるはずです。

依頼している弁護士を変えたいとき

もし、現在依頼している弁護士が頼りないときは変更することを視野に入れるべきです。代理人として全然動いてくれなかったり、しっかり保険会社と交渉をしてくれなかったりする弁護士であれば納得のいく結果はまず得られません。

まずはセカンドオピニオンという形で他に信頼できる弁護士を探しましょう。被害者のことを考えてくれる弁護士であれば、無理やり委任させたりすることはありません。今後どう対処するのがベストかを教えてくれます。

そのとき、弁護士を変えて新たに費用が増えても、弁護士費用特約の中でおさまるケースがほとんどです。弁護士に対して不信感を覚えたまま時間だけが経過することだけは避けましょう。

適切な賠償額を得るためにも、早めに交通事故に強い弁護士に相談するようにしましょう。