交通事故で負ったケガが完治しなかった場合、「後遺障害」として認定される可能性があります。後遺障害は1〜14級に分類され、数が少なくなるにつれて重症度が高いとされています。

それぞれの等級によって細かく症状の基準が決められており、後遺障害の等級を獲得することで「後遺障害慰謝料」が支払われます。

後遺障害として認定されたときの慰謝料は非常に高額です。獲得した等級が一つ違うだけで被害者の慰謝料は数百万円単位で変わることもよくあります。

例えば、交通事故によるケガで手の指を切断した場合、切断した指の本数で等級が異なります。親指を含んで3本の指を切断したときは後遺障害7級の基準に該当します。さらに重症度が高くなり、親指を含んで4本の指を切断することになったときは後遺障害6級の基準に該当します。

このとき7級に認定されると1000万円の後遺障害慰謝料ですが、6級に認定された場合は1180万円となり、180万円も金額が異なってきます。

残った症状が少し違うだけで等級が変わり、それにより慰謝料の金額も大きく変わります。そのため、「自分の症状が何級の後遺障害の基準を満たしているのか」を明確に把握しておかなくてはなりません。

ここでは、1〜14級ある後遺障害のなかで6級の認定基準について解説していきます。

後遺障害として申請する前に確認すべきこと

交通事故が原因で残ったケガは、全てのケースで後遺障害認定されるわけではありません。それぞれの等級で決められた基準に該当していることが、後遺障害として認定される条件になります。

そこで注意しなくてはならないのが「自覚症状」だけを訴えても、被害者にとって納得のいく等級で認定されないことも多くあるということです。後遺障害は基本的に「書面審査」のみで判断されるため、認定されるためには計画的に準備を進めていく必要があります。

後遺障害に関する知識は、非常に複雑で専門性が高い分野です。そのため、あまり交通事故に詳しくない被害者が、自分だけで後遺障害申請の準備を進めていくのは避けた方がいいです。

等級が一つ違うだけで、数百万円単位で慰謝料が変わります。被害者が泣き寝入りせず、適切な後遺障害の等級を獲得するには、交通事故を専門に扱っている弁護士にアドバイスしてもらうことが望ましいです。

交通事故によるケガだということを証明できる

交通事故が原因で残ったケガが後遺障害の基準に該当しても、「交通事故によって発生した症状だ」ということを証明できなくては後遺障害として認定されません。

例えば、後遺障害6級2号に「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」という項目があります。

被害者がもともと聴力が弱く、交通事故が起きる前から等級に該当する症状があった場合は、後遺障害の対象になりません。これは「交通事故によって急激に聴力が下がった」という証明ができないからです。

また、交通事故から3ヶ月以上経過してから発生した症状は「交通事故から期間が空き過ぎているので、事故との因果関係が認められない」と判断される可能性が高くなります。

そのため交通事故のあとは、少しでも身体に異常を感じるようであれば、すぐ医師に細かく症状を伝えることが大事です。たとえ交通事故によって起こった症状だとしても、医師に異変を伝える時期が遅くなれば「後遺障害として認定される可能性」は低くなってしまいます。

交通事故の直後から定期的に通院をしている

後遺障害として認定されるには「通院状況」も重要になります。いくら症状が重くても、病院へ通院していなければ「軽少なケガ」だと判断され、後遺障害として認定されにくくなる可能性があります。そのため、交通事故のあとは「定期的に通院している実績を残すこと」も大事な項目です。

交通事故では一定期間、治療を継続しても完治しなかったものは「症状固定」という、「将来的に回復が見込めない状態」として診断されます。後遺障害として申請する際は、医師に「症状固定」と診断されてから手続きの準備に入っていくのが一般的です。

症状固定と診断される時期については、交通事故後すぐに診断されることもあれば、数ヶ月後に診断されることもあります。

例えば、「手の指を切断した」という症状は手術後に後遺障害が確定しているので、交通事故発生から早い段階で症状固定と診断を受けます。また「精神障害を発症したもの」などは、数ヶ月単位でリハビリをしてから症状固定と診断されることが多いです。

後遺障害6級の項目は、ケガの状況によって症状固定とする時期にバラつきがあり、被害者だけで判断するのは非常に難しいです。

交通事故のあとはできるだけ早く弁護士に相談をして、「どのタイミングで症状固定にするか」などを準備していくことが望ましいです。

症状固定にする時期は非常に重要なポイントになるので、「後遺障害の基準に該当するかもしれない」と感じたら、すぐに交通事故知識に優れた弁護士に相談することが泣き寝入りのリスクを減らすことにつながります。

残った症状を画像や数値で立証できる

後遺障害は、画像や数値で客観的に重症度を立証できるものが認定されやすくなります。これを「他覚的所見」といい、第三者が客観的に症状を判断できるものが重要となります。そのため、いくら症状ひどくても「自覚症状」は後遺障害の審査基準に入りません。

「足の指を全部切断した」という症状は画像で容易に立証できます。ただし、視力や聴力など、数値を自分でコントロールできるものは注意が必要です。

例えば、視力検査をしたときに見えているにもかかわらず「見えない」と答えたり、実際に音が聞こえているのに「聞こえない」と答えたりするものです。このときは、より精密な検査をして症状を立証していく必要があります。

「失ったもの」と「用を廃したもの」の違い

後遺障害6級では「〜を失ったもの」「〜の用を廃したもの」という言葉が出てきます。

まず「失ったもの」とは「手足の指が根元から切断されたもの」です。一方で「用を廃したもの」とは、「指先から切断したもの」「可動域が半分以下になったもの」「感覚が完全になくなったもの」をいいます。

後遺障害6級として認定される症状

1号:両眼の視力が0.1以下になったもの

交通事故のケガにより、両眼の視力が0.1以下に低下してしまったものが後遺障害6級の対象になります。低下した視力は裸眼ではなく、メガネやコンタクトレンズを使用した矯正視力が基準になります。そのため、裸眼のときの視力が0.1以下であっても後遺障害6級の対象にはなりません。

また、交通事故に遭う以前から視力が悪いこともあります。もともとの視力が0.1以下の場合、視力低下が交通事故の影響ではないので後遺障害の対象にはなりません。

2号:咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの

交通事故が原因で、咀嚼(そしゃく)機能(食べ物を噛んで飲み込むまでの働き)と、言語障害(言葉を話す機能)のどちらかに障害を残した場合は後遺障害の対象となります。

咀嚼機能に著しく障害を残すものとは、「お粥・うどん・柔らかい魚肉、又はこれに準ずる程度の飲み物でなければ受け付けない」という状態が後遺障害6級に該当します。

言語機能障害は子音の発音に障害が残ったものをいいます。子音は4種類あり、「口唇音」「歯舌音」「口蓋音」「咽頭音」に分類されます。

口唇音:「ま」「ぱ」「ば」「わ行」「ふ」

歯舌音:「な」「た」「だ」「ら」「さ」「ざ行」「しゅ」「じゅ」「し」

口蓋音:「か」「が」「や行」「ひ」「にゅ」「ぎゅ」「ん」

咽頭音:「は行」

これら、4つの子音のうち2種類の発声に障害が残れば後遺障害6級の基準に該当します。咀嚼機能と言語機能ともに著しい障害が残った場合は、後遺障害4級の対象となります。

3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

交通事故のケガにより、大きな声で話しかけられても耳の近くでなければ聞き取れないほど、両耳の聴力が低下したものが後遺障害6級の対象になります。

「耳に接しなければ大声を解することができない」とは、具体的な数値で表すと80dB以上90dB未満の聴力になったものを指します。80dBは「大きな声で会話する」「電車が駅のホームに入ってくるときの音」で、90dBは「怒鳴り声」「叫び声」といった大きい音が目安となります。

また、言語の聞き分けの意味を理解する力を「語音明瞭度」といいます。「あ」「か」「さ」「た」「な」など、20個の単音をどれくらい聞き取れるかについて確認をします。

このとき明瞭度が50%以下であれば補聴器がなければ正確な言葉を理解することができません。語音明瞭度を測定して、最高明瞭度が30%以下であることも後遺障害6級に基準になります。

以上をまとめると、聴力が80dB以上90dB未満になり、最高明瞭度が30%以下になれば後遺障害6級の基準に該当します。

4号:1耳の聴力を失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

後遺障害6級4号は3級と同じ耳に関するものですが、内容が若干違います。

片耳の聴力を完全に失いもう一方の聴力が、40㎝以上離れた相手とは普通の話声を聞き取ることができないものが後遺障害6級に該当します。

これは聴力が70dB以上の音でなければ聞き取れないものが該当します。70dBは「騒々しい街頭の音」「高速道路を走行中の車」が目安となります。

5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

交通事故で脊柱に変形を残したものか、運動障害を残したものが後遺障害の対象になります。「脊柱」とは背骨のことを言います。

「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、縦方向に潰される「圧迫骨折」や脱臼などによって背骨が曲がってしまうものです。通常は緩やかにカーブしている背骨ですが、変形することで極端な猫背のような姿勢しか取れなくなったり、横に変形して側湾症になってしまったものが後遺障害6級に該当する可能性があります。

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、事故の影響で背骨の可動域が狭くなったり、逆に本来は動かせない方向に動いてしまったりすることです。背骨が曲がらない状態になるか、曲がったとしても通常の10%以下に制限されたものが後遺障害6級に該当します。

6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

交通事故により片腕の機能に障害が残ったものが後遺障害の対象になります。上肢の3大関節とは「肩」「肘」「手首」です。

後遺障害6級の基準である「2関節の用を廃したもの」とは、肩・肘・手首のうち2つの関節を自分の意思で動かせなくなった状態をいいます。具体的には「関節が強直(固くこわばること)した状態」「腕に関わる神経が麻痺した状態」などです。

「関節の可動域が低下したが、若干動く」という状態であれば、後遺障害6級よりも軽症な等級になる可能性があります。そのため、後遺障害6級と認定されるためには「関節をほとんど動かすことができない」という状態を立証しなくてはいけないので、必ず医師に細かく可動域の検査をしてもらいましょう。

7号:1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

交通事故により片足の機能に障害が残ったものが後遺障害の対象になります。下肢の3大関節とは「股関節」「膝」「足首」です。

前述した後遺障害6級6号と同じように、関節が強直したり神経麻痺したりすることで、2つの関節を自分の意思で動かすことができなくなった状態が後遺障害として該当します。

8号:1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの

交通事故により片手の指全てを切断した場合と、親指を含んだ4本の指を切断したものが後遺障害6級の対象となります。「手指を失ったもの」とは、「指の根元から切断したもの」です。

後遺障害6級に認定されたときの慰謝料について

交通事故によるケガが治らずに後遺障害が残ったときは「後遺障害慰謝料」が被害者に支払われます。このとき被害者は、後遺障害慰謝料の算定基準が3つあることを認識しておかなくてはなりません。

3つの算定基準とは「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」です。同じ後遺障害6級であっても、3つの基準は異なり慰謝料の金額が大きく違います。

自賠責保険基準では498万円となり、3つある基準のなかでは最も低い金額となります。自賠責保険は「最低限度の補償」が目的のため、非常に低い金額となっています。

任意保険基準は保険会社が独自の算定基準で慰謝料を算定するため、内容は原則的に非公開となっております。実際のところは自賠責保険基準よりもわずかに高い600万円前後で慰謝料を設定しているところが多いです。

3つある基準のなかでは弁護士基準が最も高い金額になります。別名(裁判所基準)とも言われ、過去の裁判例から慰謝料を決めていきます。これは「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準(赤本)」という本に記載されている内容が基準となっています。

後遺障害6級では、弁護士が被害者の代わりに交渉をすることで最大1180万円まで慰謝料が増額します。自賠責保険基準と比べると約700万円の違いとなります。将来的にかかるであろう医療費を考慮すれば、弁護士に示談交渉をしてもらう方が賢明といえます。

自賠責保険基準と弁護士基準で慰謝料の金額が大きく違うのは理由があります。自賠責保険では「最低限度の補償」とされていますが、弁護士基準では「妥当な金額まで増額してもいい」とされている点です。そのため、弁護士基準で算出された慰謝料が被害者にとって適切な金額と考えるといいでしょう。

弁護士に依頼したときの費用について

日常的に弁護士と接点があるという人は少ないです。そのため、「弁護士費用は高額になる」とイメージしている人は多いです。しかし、弁護士費用をかけずに、弁護士を雇う方法があります。その方法とは、まず自分が加入している任意保険を確認してみることに始まります。

任意保険のプランにある「弁護士費用特約」に加入していれば、保険会社が弁護士費用を300万円まで補償してくれます。適用範囲も広く、被害者自身が弁護士費用特約に加入していない場合でも、被害者の家族が弁護士費用特約に加入していれば補償の対象になる可能性があります。

保険会社によって弁護士費用特約の適用範囲が異なりますが、まず確認しておくべきものが弁護士費用特約になります。

弁護士費用特約は、使用しても等級が変わりません。そのため、保険料が高くなることがないので非常に優れた特約です。弁護士費用特約を使うリスクは全くないので、加入していれば迷わず使うプランといえます。

もし、弁護士費用特約に未加入であっても、弁護士費用をかけずに済む方法があります。「着手金なし」「完全成功報酬」で対応してくれる弁護士事務所であれば、被害者にとってリスクはありません。

初回は無料で相談してくれる弁護士事務所も多いので、後遺障害該当する可能性がある場合は、予想される等級や慰謝料について相談してみるといいでしょう。