交通事故で負ったケガが完治しなかった場合、「後遺障害」として認定される可能性があります。後遺障害は1〜14級に分類され、数が少なくなるにつれて重症度が高いとされています。

それぞれの等級によって細かく症状の基準が決められており、後遺障害の等級を獲得することで「後遺障害慰謝料」が支払われます。

後遺障害として認定されたときの慰謝料は非常に高額です。獲得した等級が一つ違うだけで被害者の慰謝料は数百万円単位で変わることもよくあります。

例えば、交通事故によるケガで手の指を切断した場合、切断した指の本数で等級が異なります。親指とさらに2本の指の合計3本を切断したときは後遺障害8級の基準に該当します。さらに重症度が高くなり、親指と他の指を3本切断することになったときは後遺障害7級の基準に該当します。

このとき8級に認定されると830万円の後遺障害慰謝料ですが、7級に認定された場合は1000万円となり、約170万円も金額が異なってきます。

残った症状が少し違うだけで等級が変わり、それにより慰謝料の金額も大きく変わります。そのため、「自分の症状が何級の後遺障害の基準を満たしているのか」を明確に把握しておかなくてはなりません。

ここでは、1〜14級ある後遺障害のなかで7級の認定基準について解説していきます。

もくじ

後遺障害として申請する前に確認すべきこと

交通事故が原因で残ったケガは、全てのケースで後遺障害認定されるわけではありません。それぞれの等級で決められた基準に該当していることが、後遺障害として認定される条件になります。

そこで注意しなくてはならないのが「自覚症状」だけを訴えても、被害者にとって納得のいく等級で認定されないことも多くあるということです。後遺障害は基本的に「書面審査」のみで判断されるため、認定されるためには計画的に準備を進めていく必要があります。

後遺障害に関する知識は、非常に複雑で専門性が高い分野です。そのため、あまり交通事故に詳しくない被害者が、自分だけで後遺障害申請の準備を進めていくのは避けた方がいいです。

等級が一つ違うだけで、数百万円単位で慰謝料が変わります。被害者が泣き寝入りせず、適切な後遺障害の等級を獲得するには、交通事故を専門に扱っている弁護士にアドバイスしてもらうことが望ましいです。

交通事故によるケガだということを証明できる

交通事故が原因で残ったケガが後遺障害の基準に該当しても、「交通事故によって発生した症状だ」ということを証明できなくては後遺障害として認定されません。

例えば、後遺障害8級2号に「両耳の聴力が、40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」という項目があります。

被害者がもともと聴力が弱く、交通事故が起きる前から等級に該当する症状があった場合は、後遺障害の対象になりません。これは「交通事故によって急激に聴力が下がった」という証明ができないからです。

また、交通事故から3ヶ月以上経過してから発生した症状は「交通事故から期間が空き過ぎているので、事故との因果関係が認められない」と判断される可能性が高くなります。

そのため交通事故のあとは、少しでも身体に異常を感じるようであれば、すぐ医師に細かく症状を伝えることが大事です。たとえ交通事故によって起こった症状だとしても、医師に異変を伝える時期が遅くなれば「後遺障害として認定される可能性」は低くなってしまいます。

交通事故の直後から定期的に通院をしている

後遺障害として認定されるには「通院状況」も重要になります。いくら症状が重くても、病院へ通院していなければ「軽少なケガ」だと判断され、後遺障害として認定されにくくなる可能性があります。そのため、交通事故のあとは「定期的に通院している実績を残すこと」も大事な項目です。

交通事故では一定期間、治療を継続しても完治しなかったものは「症状固定」という、「将来的に回復が見込めない状態」として診断されます。後遺障害として申請する際は、医師に「症状固定」と診断されてから手続きの準備に入っていくのが一般的です。

症状固定と診断される時期については、交通事故後すぐに診断されることもあれば、数ヶ月後に診断されることもあります。

例えば、「足の指を切断した」という症状は手術後に後遺障害が確定しているので、交通事故発生から早い段階で症状固定と診断を受けます。また「精神障害を発症したもの」などは、数ヶ月単位でリハビリをしてから症状固定と診断されることが多いです。

後遺障害7級の項目は、ケガの状況によって症状固定とする時期にバラつきがあり、被害者だけで判断するのは非常に難しいです。

交通事故のあとはできるだけ早く弁護士に相談をして、「どのタイミングで症状固定にするか」などを準備していくことが望ましいです。

症状固定にする時期は非常に重要なポイントになるので、「後遺障害の基準に該当するかもしれない」と感じたら、すぐに交通事故知識に優れた弁護士に相談することが泣き寝入りのリスクを減らすことにつながります。

残った症状を画像や数値で立証できる

後遺障害は、画像や数値で客観的に重症度を立証できるものが認定されやすくなります。これを「他覚的所見」といい、第三者が客観的に症状を判断できるものが重要となります。そのため、いくら症状ひどくても「自覚症状」は後遺障害の審査基準に入りません。

「足の指を全部切断した」という症状は画像で容易に立証できます。ただし、視力や聴力など、数値を自分でコントロールできるものは注意が必要です。

例えば、視力検査をしたときに見えているにもかかわらず「見えない」と答えたり、実際に音が聞こえているのに「聞こえない」と答えたりするものです。このときは、より精密な検査をして症状を立証していく必要があります。

「失ったもの」と「用を廃したもの」の違い

後遺障害7級では「〜を失ったもの」「〜の用を廃したもの」という言葉が出てきます。

まず「失ったもの」とは「手足の指が根元から切断されたもの」です。一方で「用を廃したもの」とは、「指先から切断したもの」「可動域が半分以下になったもの」「感覚が完全になくなったもの」をいいます。

後遺障害7級として認定される症状

1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

交通事故にケガにより片目を失明し、もう片方の視力が0.6以下に低下してしまったものが後遺障害7級の対象になります。

失明をしていない片方の視力は裸眼ではなく、メガネやコンタクトレンズを使用した矯正視力が基準になります。そのため、裸眼のときの視力が0.6以下であっても後遺障害7級の対象にはなりません。

また、交通事故に遭う以前から視力が悪いこともあります。もともとの視力が0.6以下の場合、視力低下が交通事故の影響ではないので後遺障害の対象にはなりません。

このとき、片目を失明してもう一方の眼の視力が0.1以下になっていた場合、さらに重症度の高い後遺障害5級の基準に該当します。

視力検査の数値によって後遺障害の等級が変わる可能性があるので、検査は慎重にすべきです。

2号:両耳の聴力が、40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

会話をする相手が40㎝以上離れてしまうと、普通の話声を聞き取れなくなるほど両耳の聴力が低下してしまったものが後遺障害の対象となります。

「ピー」という単純な音を聞き取る聴力検査で、70dB以上の音を聞き取れないと判断されたものが後遺障害7級に該当します。70dBとは「騒々しい街頭の音の程度」「高速道路を走行中の車内」が目安になります。

また、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、言語明瞭度が50%以下になったものも後遺障害7級の対象になります。この言語明瞭度とは、言葉をどれくらい理解できているかを数値で表したものです。聴力50dBの目安として「大きな声であれば会話が可能」「エアコンの室外機ほどの音」が聞き取れないものが該当します。

言語明瞭度を検査するときは「あ」「か」「さ」「た」「な」など、「20個の単音をどれくらい聞き取れるか」について確認します。明瞭度が50%以下では、補聴器がなければ正確な言葉を理解することができません。

交通事故の際、頭部や首に衝撃を受けることが原因で聴力障害が発生することがあります。また、耳に直接衝撃を受けていなくても聴力に異常が発生する可能性があります。交通事故のあとに耳の聞こえが明らかに悪いときは、すぐに専門医の診察を受けましょう。

3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

後遺障害7級3号は2号と同じ耳に関するものですが、内容が若干違います。

片耳の聴力を完全に失いもう一方の聴力が、1m以上離れた相手とは普通の話声を聞き取ることができないものが後遺障害7級に該当します。

これは、聴力が50dB以上の音でなければ聞き取れないものが該当します。50dBは「大きな声であれば通常の会話が可能」「エアコンの室外機ほどの音」が目安になります。

4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

交通事故によるケガで、神経系統や精神面に障害が残り、簡単な労働以外のもができなくなる状態が後遺障害の対象です。「高次脳機能障害」「神経麻痺」「外傷性てんかん」などを発症し、通常の人より2分の1以下の労働力しか有していない状態が後遺障害7級の目安となります。

具体的な症状の詳細は以下のようになります。

・高次脳機能障害:頭部への強い衝撃が原因で脳挫傷を発症し、記憶力や判断力の低下が著しく低下した状態です。問題解決能力に障害が残るため、一般就労を維持することは可能だが「作業の手順が悪い」「約束を忘れる」「ミスが多い」という状態です。そのため、一般の人たちと同等の作業を行うことができません。

・神経麻痺:脊髄損傷などによって手足が麻痺して、文字を書くことや歩くことができなくなる状態を指します。また「500g程度の物を持ち上げられない」「杖や硬性装具がなければ階段を上れない」という状態も、労働力が低下した目安となります。

・外傷性てんかん:「てんかん」を発症し、十分に治療や薬を服用しているにもかかわらず、頻繁な発作により労務を継続することができない状態が後遺障害7級に該当します。

「1ヶ月に1回以上の意識障害を伴う発作」「周囲の状況に正しく反応できない状態」など、「就労可能な職種が著しく制限される状態」になり、労働力が一般の人の2分の1以下になったものが目安となります。

5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

交通事故が原因で内臓にダメージが残り、労務に支障をきたす場合は後遺障害の対象となります。以下のように、それぞれの臓器によって後遺障害の基準は細かく設定されています。

・呼吸器:呼吸器の障害では肺の機能が低下することや、血液内に酸素を送り込む肺の働きが低下した場合が後遺障害として認定される可能性があります。

「動脈血の酸素分圧が60〜70Torr以下になること」「血液内に含まれる二酸化炭素を測定する検査が37〜43Torrの範囲におさまらない場合」に該当すると後遺障害7級の対象になります。ちなみに、「Torr」とは圧力を表す単位になります。目安として、健常者は100Torr前後の数値が一般的です。

また、「スパイロメーター」というを測定器を使用して呼吸器量を計測する検査があります。検査の結果、「呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが自分のペースでなら1kmほどの距離を歩けるもの」という、中程度の呼吸困難である状態も後遺障害7級の対象になります。

・循環器:心臓に「除細動器」を植え込んだものが後遺障害7級の対象になります。「除細動器」とは、不整脈を防止して心臓の働きを回復させる補助人工臓器のことです。

・胃:胃を切除することで「消化吸収障害」「ダンピング症候群」「逆流性食道炎」の全てに該当するものが後遺障害7級の対象になります。

まず、消化吸収障害は「胃の全部を失った」「胃の一部を切除しBMIの数値が20以下、もしくは事故前の体重より10㎏以上減少した場合」のことをいいます。ちなみにBMIは「体重÷(身長)2乗」という計算式で算出します。

ダンピング症候群は、「胃を切除することで食べた物を溜めておく機能が低下し、通常よりも急激に胃から小腸へ流れた状態」を言います。それが原因で消化不良になり「めまい」「腹痛」「下痢」など、さまざまな消化器症状を引き起こします。

胃切除後逆流性食道炎は、「胃の全部もしくは一部失うことで発生する症状」になります。胃液や胃の内容物が食道に逆流することで、食道の粘膜が炎症を起こしてしまうことが多いです。自覚症状として「胸やけ」「胸の痛み」「潰瘍」などがあります。

・大腸・小腸:「人工肛門を増設したもの」「肛門の筋肉を調整する機能が失われ自分の意思に関係なく排便してしまうもの(完全便失禁)」になったものが後遺障害7級の対象になります。

・腎臓:片方の腎臓を失い、腎臓でろ過される血液量(GFR)が、毎分30ml〜50mlになったものが後遺障害7級に該当します。

「GFR」とは、「1分間でどれくらい血液をろ過し、尿を作り出すことができるか」という腎臓機能を表すものです。正常値は毎分100ml前後になるため、後遺障害7級では通常の半分程度の腎臓機能に低下したものになります。

・泌尿器:「持続的に尿失禁を残すもの」や、せきやくしゃみなど腹圧が高まったときに尿漏れが起きるため、「終日尿パッドを装着しなければならないもの」という状態が後遺障害7級の対象となります。

6号:1手の親指を含み3の手指を失ったもの、又は親指以外の4の手指を失ったもの

交通事故によって片手の親指とさらにもう2本を失った場合と、親指以外の4本の指を失ったものが後遺障害7級の対象となります。

「指を失ったもの」とは「指が根元から切断された状態」のことです。

7号:1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの

交通事故により片手の指全ての用を廃した場合と、親指とさらに4本の指の用を廃したものが後遺障害7級の対象になります。

後遺障害7級6号と同じ手の指に関するものですが、7号は「失ったもの」ではなく「用を廃したもの」です。

指の「用を廃したもの」とは「指先(第一関節)の半分以上を失ったもの」「指先の根元か第二関節の可動域が半分以下になったもの」「神経が麻痺して感覚を失ったもの」となります。

また、親指に関しては「親指を立てる動作」「親指を手のひらに近づける動作」のいずれかが通常よりも、半分以下の可動域になった状態も「用を廃した」とされています。

8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの

交通事故によって片足のリスフラン関節以上で切断したものが後遺障害7級に該当します。「リスフラン関節」とは、踵とつま先の真ん中あたりにある関節のことをいいます。

9号:1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

交通事故によって片腕に偽関節を残してしまったものが後遺障害の対象となります。「偽関節」とは、折れた骨がしっかりと癒合せず、グラグラと不安定な状態のままになってしまったことをいいます。

骨折をした患部を固定してから6ヶ月以上経過しても骨が癒合しなかった場合が、偽関節として診断される目安です。

常に硬性装具をしなければ日常生活を送ることができないものが、後遺障害7級の対象となります。

10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

交通事故によって片足に偽関節を残してしまったものが後遺障害の対象になります。上記の後遺障害7級9号と10号の違う点は上肢か下肢かという部分だけで、基準の内容は同じです。

こちらも「常に硬性装具をしなければ日常生活を送れないもの」が後遺障害7級の基準に該当します。

11号:両足の足指の全部の用を廃したもの

交通事故によって両足全ての指の用を廃したものが後遺障害7級の対象となります。

足指の「用を廃したもの」とは「指先(第一関節)の半分以上を失ったもの」「指先の根元か第二関節の可動域が半分以下になったもの」「神経が麻痺して感覚を失ったもの」状態です。

12号:外貌に著しい醜状を残すもの

「外貌」というのは「見た目」を表すもので、交通事故のケガが原因で傷が残ってしまったものが後遺障害に該当します。これは身体に残る傷の全てではなく、「頭」「顔」「首」の傷が後遺障害の対象です。要は、衣服では隠すことができない部位になります。

後遺障害7級の「著しい醜状を残すもの」というのは、以下の基準に当てはまるものが該当します。

1.頭に手のひら大以上の傷跡が残った状態、または頭蓋骨が手のひら大以上に欠けてなくなった状態

2.顔に鶏卵大面以上の傷跡または10円銅貨大以上のくぼみが残った状態

3.首に手のひら大以上の傷跡が残った状態

4.耳の軟骨部の2分の1以上が欠けてなくなった状態

5.鼻の軟骨部の全部または大部分が欠けてなくなった状態

「手のひら大」の傷跡を計測するときは、被害者の手のひらを基準にして指の部分を含まずに計測します。また、頭蓋骨や耳・鼻の軟骨が欠けた部分に対して人工骨をはめ込んだり、移植・再建手術をしたときは、再生をした状態で後遺障害の審査をします。

また、醜状障害には「人目につくもの」という基準もあります。たとえ大きな傷を残したとしても「前髪で傷が隠れる」という状態では、後遺障害として認定されにくくなる可能性が高いです。

基本的に後遺障害の審査は書面のみで進められるのですが、外貌に関しては調査員と面接をします。このとき、後遺障害の判断は客観的な判断ではなく、調査員の主観が入ることがよくあります。

例えば、女性被害者の額に醜状痕が残ったとします。後遺障害7級の基準である「鶏卵大面以上の傷跡」があるにもかかわらず、「前髪を伸ばせば傷が隠れるから人目につかない」「傷の薄い部分は計測しないでおこう」という判断をされることもあるので注意が必要です。

傷跡の計測は正確にしてもらえなければ7級より軽症な後遺障害になる可能性もあるので、自賠責保険調査員と面談があるときは代理人と一緒に行くことが望ましいです。

代理人として被害者に付き添ってくれる弁護士がいれば、「調査員が行う傷跡の計測方法に不備がないか」を確認してくれるので不安を減らすことができます。

また、外貌醜状は女性だけでなく男性も後遺障害に該当するため、性別による区別はありません。

13号:両側の睾丸を失ったもの

交通事故により両側の睾丸を失ったものは後遺障害7級の対象となります。

もし、両側の睾丸を失わなくても「常態として精液中に静止が存在しないもの」「両側の卵巣を失ったもの」「常態として卵子が形成されないもの」という状態になれば、後遺障害7級に該当する可能性があります。

なお、「睾丸の片側の欠損もしくは萎縮した状態」は後遺障害11級、「睾丸に著しい障害を残した状態」であれば9級として認定される可能性があります。「睾丸に著しい障害を残した状態」とは、「勃起障害」「射精障害」のことを言います。

症状によって等級が大きく変わるため、正確に検査をしてもらうことが重要です。

後遺障害7級に認定されたときの慰謝料について

交通事故によるケガが治らずに後遺障害が残ったときは「後遺障害慰謝料」が被害者に支払われます。このとき被害者は、後遺障害慰謝料の算定基準が3つあることを認識しておかなくてはなりません。

3つの算定基準とは「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」です。同じ後遺障害8級であっても、3つの基準は異なり慰謝料の金額が大きく違います。

自賠責保険基準では409万円となり、3つある基準のなかでは最も低い金額となります。自賠責保険は「最低限度の補償」が目的のため、非常に低い金額となっています。

任意保険基準は保険会社が独自の算定基準で慰謝料を算定するため、内容は原則的に非公開となっております。実際のところは自賠責保険基準よりもわずかに高い500万円前後で慰謝料を設定しているところが多いです。

3つある基準のなかでは弁護士基準が最も高い金額になります。別名(裁判所基準)とも言われ、過去の裁判例から慰謝料を決めていきます。これは「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準(赤本)」という本に記載されている内容が基準となっています。

後遺障害7級では、弁護士が被害者の代わりに交渉をすることで最大1000万円まで慰謝料を増額することが可能です。自賠責保険基準と比べると約600万円の違いとなります。将来的にかかるであろう医療費を考慮すれば、弁護士に示談交渉をしてもらう方が賢明といえます。

自賠責保険基準と弁護士基準で慰謝料の金額が大きく違うのは理由があります。自賠責保険では「最低限度の補償」とされていますが、弁護士基準では「妥当な金額まで増額してもいい」とされている点です。そのため、弁護士基準で算出された慰謝料が被害者にとって適切な金額と考えるといいでしょう。

弁護士に依頼したときの費用について

日常的に弁護士と接点があるという人は少ないです。そのため、「弁護士費用は高額になる」とイメージしている人は多いです。しかし、弁護士費用をかけずに、弁護士を雇う方法があります。その方法とは、まず自分が加入している任意保険を確認してみることに始まります。

任意保険のプランにある「弁護士費用特約」に加入していれば、保険会社が弁護士費用を300万円まで補償してくれます。適用範囲も広く、被害者自身が弁護士費用特約に加入していない場合でも、被害者の家族が弁護士費用特約に加入していれば補償の対象になる可能性があります。

保険会社によって弁護士費用特約の適用範囲が異なりますが、まず確認しておくべきものが弁護士費用特約になります。

弁護士費用特約は、使用しても等級が変わりません。そのため、保険料が高くなることがないので非常に優れた特約です。弁護士費用特約を使うリスクは全くないので、加入していれば迷わず使うプランといえます。

もし、弁護士費用特約に未加入であっても、弁護士費用をかけずに済む方法があります。「着手金なし」「完全成功報酬」で対応してくれる弁護士事務所であれば、被害者にとってリスクはありません。

初回は無料で相談してくれる弁護士事務所も多いので、後遺障害該当する可能性がある場合は、予想される等級や慰謝料について相談してみるといいでしょう。