交通事故でケガを負い、完治しなかった場合は後遺障害申請をするケースがあります。このとき、ケガが治らなければ無条件に後遺障害として認定されるわけではありません。

後遺障害は1〜14級に細かく分類され、それぞれの等級に決められた症状に該当する場合のみ認定されるというものです。このとき重要になるのが「後遺障害診断書」になります。

後遺障害診断書の書き方が正しくないと、いくら後遺障害に該当する症状があったとしても認定されないです。

基本的に医療機関は交通事故に関する知識がないため、被害者自身も後遺障害に対する知識をつけておく必要があります。そこで、今回は後遺障害診断書について詳しく解説していきます。

後遺障害診断書とは

後遺障害診断書というのは、交通事故によって残った障害を証明するものです。例えば、「肘を骨折して癒合はしたけど可動域が以前の半分になってしまった」という場合、残った後遺障害の内容を診断書に具体的に記載していきます。

そこで後遺障害として認定されると、通常の通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」というものが支払われます。

後遺障害として一番軽症だとされる14級であっても110万円の慰謝料が発生するため、被害者にとって非常に重要な書類となります(弁護士が示談交渉した場合)。

基本的に後遺障害の審査は後遺障害診断書の内容をもとに行われるため、どういった情報を記載するかということを事前に準備をしておく必要があります。

また、「後遺障害診断書はどこでもらうのか」という疑問を持つ人が多いですが、これは病院でもらう流れになります。医師のみが後遺障害診断書を作成できるため、整骨院や整体院でもらうことができないことを知っておきましょう。

後遺障害診断書の書式やサイズ等の様式について

後遺障害の申請を行うときは自賠責保険が指定する書式で行う必要があります。そのため、病院に後遺障害診断書はないため、必ず被害者側が用意をします。

保険会社に言えば被害者に送付してくれますし、弁護士に依頼をしていれば弁護士が後遺障害診断書を準備します。後遺障害診断書を書いてもらう時期になれば、被害者自身が医師に直接渡して作成を依頼する流れです。

後遺障害診断書のサイズはA3になり、ここに神経症状の有無や可動域制限に関する内容を具体的に記載してもらいます。治療を終了したあと通院先の医師に後遺障害診断書を書いてもらいましょう。

後遺障害申請をして等級認定の結果が出るまでの期間

交通事故の治療を打ち切って後遺障害申請をする場合、等級認定の結果が出るまでは時間がかかります。後遺障害の等級認定もしくは非該当の結果が出るまでは、申請からだいたい2ヶ月前後であることが多いです。

早ければ1ヶ月ほどで等級認定の通知が来ますが、遅い場合は3ヶ月前後になることもあります。このように、後遺障害の結果がわかるまでかなり時間を要するため、治療を継続している段階から申請の準備を進めていくことが望ましいです。

後遺障害の申請は診断書以外にもさまざまな書類が必要になります。例えば、印鑑証明書や休業損害を証明する書面などです。このようなことから、後遺障害を視野に入れた段階から少しずつでもいいので、申請に向けた準備をしていきましょう。

後遺障害認定に通らないと慰謝料は支払われない

交通事故では入院や通院をした場合の慰謝料と、後遺障害として認定された場合の慰謝料があります。入院・通院で発生する慰謝料は、通院日数や治療期間に応じて慰謝料が増える仕組みです。

ただ、後遺障害慰謝料は通院の日数や期間によるのではなく、各等級に応じた慰謝料が支払われます。例えば、後遺障害14級であれば110万円、12級であれば290万円(弁護士が示談交渉した場合)というように、等級に応じて慰謝料の上限が決まっています。

逆に言うと、等級認定されなければ後遺障害慰謝料は一切発生しません。いくら自覚症状が強かったとしても、後遺障害として認定されない場合、入院・通院慰謝料のみが支払われます。

後遺障害診断書はいつ医師に書いてもらうのか

基本的に後遺障害診断書は治療が終わり、「症状固定」と診断されたあと医師に書いてもらいます。 症状固定とは、治療を継続しても効果を期待できない状態になります。

例えば、むち打ちは6ヶ月以上の治療を継続しても完治しなかった場合、症状固定と判断されることが多いです。症状固定と診断されてからようやく後遺障害診断書を医師に書いてもらいます。

後遺障害診断書を作成するとその時点で症状固定とされるため、治療を継続している段階で作成してもらってはいけません。まだ治療を継続する予定があるのに後遺障害診断書を作成してしまうと、治療費の補償が打ち切られるので注意しましょう。

また、後遺障害診断書はすぐ作成をしてくれない医師がほとんどになります。後遺障害診断書を医師に渡してから約2〜4週の間に作成してくれることが多いです。

後遺障害診断書を作成してもらうのに時間がかかるため、早めに準備をしておきましょう。

歯に関する後遺障害診断書は歯科医でも問題ない

後遺障害診断書を作成できるのは原則として医師ですが、歯に関するものは例外的に歯科医でも作成できます。

例えば、歯医者で歯の治療をして整形外科で首の治療をしたあと後遺障害申請をする場合は、歯科医と医師それぞれに後遺障害診断書を作成してもらう流れとなります。

後遺障害診断書を作成してもらう頼み方

実は、後遺障害診断書を作成してくれない医師は意外に多いです。 「後遺障害=裁判で争う」という先入観があり、トラブルに巻き込まれたくないと考える医師が多いことが理由として挙げられます。

いくら後遺障害に該当する症状であっても、医師が後遺障害診断書の作成をしてくれなければ等級認定されることはありません。そのため、後遺障害診断書の作成をいきなり頼むではなく、まず事前に医師に確認をしてみましょう。

ケガの回復が悪く、後遺障害が残る可能性がある場合は「ケガが完治しなかったら後遺障害診断書の作成をお願いすると思いますが、そのときはまたご相談させていただいてもよろしいですか」という頼み方が望ましいです。

医師は基本的にプライドが高いため、一方的な頼み方をすると機嫌を損ねて後遺障害診断書の作成を拒否してくることもあります。

後遺障害申請の可能性がある場合はできるだけ早めに医師に相談をして、ケガが完治しなかったときに後遺障害診断書を書いてくれるかを探ることが重要です。

医師が後遺障害診断書を書いてくれないときは転院を検討する

もし、医師が後遺障害診断書の作成を拒否してきた場合、病院を変える必要があります。この場合、転院をしなければ後遺障害診断書を作成してもらえないので、等級認定はあきらめなければなりません。

そのため、後遺障害診断書を書いてくれない医師であれば、できるだけ早めに転院しましょう。ただ、交通事故で後遺障害を視野に入れている場合、転院先は慎重に選ばなくてはなりません。

それは、転院する時期などによっては後遺障害の審査で不利になる可能性があるからです。後遺障害認定では、転院をする時期が遅いほど不利になります。

後遺障害診断書を作成する医師が、被害者の状況を長期間診ているほど診断書の内容の信頼度が増します。例えば、6ヶ月の治療期間で最後の1ヶ月だけしか診ていないような医師が作成した後遺障害診断書では、等級認定される確率は低いです。

また、後遺障害の審査では、事故当初にケガがどのような状態であったかも重視されることが影響します。ケガの種類にもよりますが、事故から3ヶ月以内に転院をしなければ後遺障害認定の可能性はどんどん低くなっていくと考えていいです。

医師の対応が不誠実である場合、転院を検討してしっかと話を聞いてくれる医師がいる病院を探していきましょう。

転院先でセカンドオピニオンを検討する場合

最初に通院を開始した病院も転院先の病院も適切な診断をしてくれない場合、後遺障害として認定される可能性は限りなく低くなります。転院先の病院がいいとは限らないので、もし転院を検討する場合は必ず事前調査をすべきです。

知り合いの評判を聞くのもいいですが、被害者自身が病院に電話で問い合わせをして、後遺障害リスクのあるケガでもこころよく受け入れてくれる態勢であるかをチェックしましょう。

もし、無事に転院ができた際は、事故当初からの症状を細かく明確に医師へ伝えましょう。このとき、自覚症状だけではなく、「手にしびれがある」「肩の可動域が狭くなった」というような訴え方が望ましいです。

後遺障害診断書の書き方と見方

後遺障害診断書は医師に書いてもらうのですが、青枠の部分は被害者の自覚症状を記入してもらうところになります。特に重要なのは赤枠部分です。

赤枠の部分に症状を具体的に記載して、後遺障害が残ったことを証明していきます。検査結果の内容であったり、関節部分の可動域測定の数値を記入することで第三者が見てもケガの状態がわかるようになっています。

例えば、「足を骨折して癒合したけど変形したままになった」「視力が1.0から0.3に低下した」など、画像や数字によって後遺障害を証明します。

後遺障害診断書に自覚症状を書いても意味がない

後遺障害の審査で重要視されるのは「他覚的所見」があるかどうかです。この他覚的所見というのは、第三者が客観的に症状を判断できるものを言います。

例えば、腰の後遺障害申請をする場合、MRI画像でヘルニアがあることや、神経を圧迫していることを証明することです。

たとえ、いくら自覚症状が強くても後遺障害の審査で有利に働くことはありません。理由として、自覚症状は本人の言い方次第でどうにでも訴えることができるからです。

そのため、後遺障害申請時は「首が痛い」「腰が痛い」という内容ではいけません。「腰の神経を痛めたことで足にしびれが残っている」「腕の骨折が癒合したけけど変形したままになった」というように、残った症状を画像などで具体的に証明することで後遺障害認定の確率が高くなります。

このようなことから、事故当初から医師に対してケガの状態を具体的に訴え、症状を証明できる検査をしておくことが後遺障害認定では必要不可欠です。

「後遺障害が残ったときに考えばいい」というのではなく、「ケガがひどいな」と感じたときから後遺障害申請を視野に入れた対応をしておきましょう。

むち打ちで後遺障害申請するときの記入例

交通事故で最も多いケガはむち打ちになります。そのため、むち打ちは後遺障害の認定件数で最も多い、全体の半数近くを占めるほどの割合です。ただ、むち打ちは認定件数が多い反面、非該当とされるケースもかなり多いです。

理由としては、後遺障害診断書に書くべき事項を記入していないことが挙げられます。下記は実際にむち打ちで後遺障害認14級の認定を受けた方の後遺障害診断書です。

画像で神経を圧迫していることが明確に写り、「他覚的所見」を証明できたことが大きいです。また、後遺障害診断書にもしっかりと具体的に神経症状を記載しているため、「第三者が判断できるもの」となっています。

神経を圧迫している位置と実際のシビレがある部位が一致していることを記載できれば、むち打ちの後遺障害認定の確率が高くなります。

このようなことから、医師の診察は治療の初期から具体的に痛みだけでなく、シビレの有無や箇所を明確に伝えておくことが重要です。

診断書料金の支払い

後遺障害診断書の料金に決まりはなく、病院によって異なります。2,500円で作成してくれる病院もあれば、20,000円かかる病院もありますが、だいたい5,000円〜10,000円前後であることが多いです。

診断書料はまず被害者自身が支払います。もし、後遺障害として認定された場合は診断書料はあとで保険会社が補償してくれます。

ただ、後遺障害申請で非該当とされた場合、診断書料の支払いを拒否する保険会社がほとんどです。もし、診断書料の支払いを拒否されても、必要不可欠な支払いだということを主張しましょう。

「交通事故がなければ発生しなかったはずの損害」として保険会社と交渉をすれば、診断書料を支払ってもらえる可能性があります。

後遺障害申請で弁護士に相談すべき場合

交通事故によるケガが長引き、後遺障害申請を視野に入れた場合はどのタイミングで弁護士に相談するべきか悩むと思います。結論から言いますと、弁護士への相談は早ければ早いほどいいです。

後遺障害認定は、事故発生当初からの症状や治療実績も含めて審査されます。ケガが重症なときは、治療を継続している段階から後遺障害申請を想定してすべきです。

いくら後遺障害として該当する症状であっても、症状の具体的な記録が医療機関に残っていなければ意味がありません。

早い段階から弁護士に相談をすることで、「どのように症状を医師に伝えるか」ということなどをアドバイスしてもらえる環境を作ることができれば、後遺障害認定の可能性を高めることができます。

後遺障害診断書の書き直しや追記に関してアドバイスをもらう

基本的に医療機関は後遺障害に関する知識はありません。そのため、医師はどのように後遺障害診断書を作成すべきか知らないことがほとんどです。

もし、後遺障害診断書に記載された情報が不十分である場合、全体を書き直してもらうか追記をしてもらう必要があります。

ただ、後遺障害というのは非常に専門性の高い分野になるため、交通事故知識に優れた弁護士からアドバイスをもらうことが望ましいです。

後遺障害の審査は一度非該当とされると2回目以降はより厳しく審査される傾向にあるため、最初の申請が特に重要になります。

医師に後遺障害診断書をもらったあと、適切な内容かどうか不安に感じたときは、弁護士に相談をして書き直しや追記が必要であるかどうかをチェックしてもらいましょう。

後遺障害認定で非該当とされた場合

後遺障害申請をしても非該当とされた場合、「異議申し立て」という制度を利用して再度申請を行うか、後遺障害認定をあきらめて示談交渉に移るか二択になります。

ただ、被害者だけではどう対応すればいいか判断するのは難しいです。このとき弁護士に依頼をしていれば、異議申し立てをして再申請をする価値があるか、後遺障害認定の可能性が低いからそのまま示談交渉に移った方が無難であるかを聞くことができます。

もし、後遺障害として非該当という扱いを受けても、被害者の代わりに弁護士が示談交渉をすることで通院慰謝料を増額させることができます。

例えば、むち打ちで6ヶ月間にわたって頻繁に治療をした実績があれば、約70万円前後の慰謝料が85万円前後まで増額可能です。

このように、早くから弁護士に相談をすれば、後遺障害申請を視野に入れた対策を取れ、認定されてもされなくも慰謝料を増額してくれます。

後遺障害診断書をもらう前に準備を徹底する

交通事故によるケガが完治しなかったとき、そこで初めて後遺障害申請を視野に入れるのでは遅いです。前述した通り、後遺障害では事故当初からの症状や通院実績も含めて審査されます。

治療段階から通院頻度や症状の訴え方、医師が適切に対応をしてくれるか見極めることも含めて入念な準備が必要です。

ケガが「むち打ちなど骨に異常がないもの」「骨折によって関節の可動域が狭くなってしまった」など、状況に応じて被害者が取るべき行動は全く異なります。

後遺障害が残る可能性があるかどうかは自分だけで判断せず、必ず通院先の先生に確認すべきです。そこで少しでも後遺障害のリスクがあれば、後遺障害認定される確率を高めるための準備をしていきましょう。